政令令和8年5月20日

老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年5月20日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百六十七号
発令機関内閣

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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年5月20日|p.6|原文を見る

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政令
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一 部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月二十日
内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔
政令第百六十七号
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等 の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法 律等の一部を改正する法律(令和七年法律第四十七号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令 を制定する。
老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一 部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和九年四月一日とする。
国土交通大臣 金子恭之 内閣総理大臣臨時代理 国務大臣 木原稔
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老朽化マンション等の管理及び再生の円滑化等を図るための建物の区分所有等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第6頁
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