土地改良法施行規則等の一部を改正する省令
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事項の全部を出力した書面若しくは当該事項の全部を記録した電磁的記録又は施行規則第18条の私署証書若しくは謄書の記載を添付すること。
附則
この省令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
○財務省令第四十三号
民法等の一部を改正する法律(令和六年法律第三十三号)の施行に伴い、及び予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)第百四十三条の規定に基づき、民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令を次のように定める。
令和八年五月二十日
財務大臣臨時代理
国務大臣林芳正
民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令の一部を改正する省令
民事訴訟費用等に関する法律に基づく手数料の納付手続の特例に関する省令(平成十五年財務省令第百六号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改 正 後
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条、第三条の二又は第七条の規定による手数料を同法第八条第一項本文又は第二項ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。ただし、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十二条の第十一項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。
改 正 前
歳入徴収官及び歳入徴収官代理は、当事者、事件の関係人又はその他の者が民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)第三条、第三条の二又は第七条の規定による手数料を同法第八条ただし書きの規定により納付する場合は、別紙書式の納付書により納付させるものとする。ただし、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百三十二条の第十一項に規定する申立て等を行ったことにより得られた納付情報により納付させる場合を除く。
附則
この省令は、令和八年五月二十一日から施行する。
○農林水産省令第四十号
土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)及び関係法令の規定に基づき、並びに関係法令を実施するため、土地改良法施行規則等の一部を改正する省令を次のように定める。
令和八年五月二十日
農林水産大臣鈴木憲和
土地改良法施行規則等の一部を改正する省令
(土地改良法施行規則の一部改正)
第一条 土地改良法施行規則(昭和二十四年農林省令第七十五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分(以下「傍線部分」という。)でこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分があるものは、これを当該傍線部分のように改め、改正後欄に掲げる規定の傍線部分でこれに対応する改正前欄に掲げる規定の傍線部分がないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 | (書類の送付に代わる公告) |
| 第九十条 法第百十二条の規定による公告は、五日間、送付すべき書類の要旨(以下この条において「書類の要旨」という。)をインターネットを利用する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、書類の要旨が記載された書面を土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村(以下この条において単に「市町村」という。)の事務所の掲示場に掲示し、又は書類の要旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによってしなければならない。 | 改 | 正 | 前 | (書類の送付に代る公告) |
| 第九十条 法第百十二条の規定による公告は、土地改良事業の施行に係る地域内にある土地の属する市町村の事務所の掲示場に五日間送付すべき書類の要旨を掲示しなければならない。 |
| 2 前項のインターネットを利用する方法は、市町村の使用に係る電子計算機と書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(市町村の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。第一号において同じ。)ことを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。 | (新設) |
| 一 市町村の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書類の要旨を当該書類の要旨の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの | 2 前項の書類は、公告をした日から十日間当該事務所において縦覧に供しなければならない。 |
| 二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。)を使用するもの |
| 3 第一項の書類は、公告をした日から十日間市町村の事務所において縦覧に供しなければならない。 |