府省令令和7年10月1日

漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する農林水産省令

掲載日
令和7年10月1日
号種
号外
原文ページ
p.32
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抽出された基本情報
発行機関農林水産省
令番号農林水産省令第四十号
省庁農林水産省

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漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する農林水産省令

令和7年10月1日|p.32

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(漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部改正)
第二条漁獲金額等の認定基準等に関する省令 (昭和三十九年農林省令第四十00号)の一部を次のように改正する。
次の表により、 改正前欄に掲げる規定の傍線部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線部分のように改める
改 正 前
(収入とみなされるもの)
第一条漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十一条第二項(法第百十三条第三項(法第百
四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準
用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する収入とみなされるものは、次に掲げるもの
とする。
一~四 (略)
(収入とみなされるもの)
一条漁業災害補償法(以下「法」という。)第百十一条第三項(法第百十三条第五項(法第百
四十七条の二第二項において準用する場合を含む。)及び法第百四十七条の二第二項において準
用する場合を含む。次条において同じ。)に規定する収入とみなされるものは、次に掲げるもの
とする。
一~四(略)
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漁獲金額等の認定基準等に関する省令の一部を改正する農林水産省令 - 第32頁
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