2 前項第1号の表示については、商品名と種類別名称が異なる場合には、施行規則で定めるところにより、種類別名称を表示しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、輸入品にあっては、同項第2号の原料原産地名を表示することを要しない。
4 第1項の規定にかかわらず、表示可能面積がおおむね30平方センチメートル以下であるものにあっては、食品表示基準(平成27年内閣府令第10号)の規定により表示を省略することができる場合に限り、同項第2号、第3号、第6号、第8号及び第9号の事項の表示を省略することができる。
5 第1項の規定にかかわらず、事業者の住所又は氏名若しくは名称が製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称と同一である場合は、製造所若しくは加工所の所在地又は製造者若しくは加工者の氏名若しくは名称の表示を省略することができる。
6 事業者は、食品表示基準別表第14に掲げる食品(以下「特定原材料」という。)をローヤルゼリーの原材料とする場合には特定原材料を含む旨を、ローヤルゼリーに特定原材料に由来する添加物を含む場合には当該添加物を含む旨及び当該添加物が当該特定原材料に由来する旨を、それぞれ、ローヤルゼリーの容器包装に、食品表示基準に定めるところにより表示しなければならない。
7 事業者は、原材料としてのローヤルゼリーにアレルゲンが含まれることを踏まえ、健康危害の発生を防止する観点から、施行規則に定めるところにより、ローヤルゼリーの容器包装に食物アレルギーに関する注意事項を表示しなければならない。
(不当表示の禁止)
第4条 事業者は、ローヤルゼリーの取引に関し、容器包装、カタログ、説明書、新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、インターネット、
2 商品名と種類別名称が異なる場合には、施行規則で定めるところにより、種類別名称を表示する。
3 アレルギー物質を含む食品を原材料に使用している旨の表示は、施行規則に定めるところにより表示しなければならない。
(不当表示の禁止)
第4条 事業者は、ローヤルゼリーの取引に関し、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
口頭、その他の表示指定告示に規定された媒体による表示において、次の各号に掲げる表示をしてはならない。
(1)~(9) (略)
⑩ 事業者が自己の供給するローヤルゼリーの取引について行う表示であって、一般消費者が当該表示であることを判別することが困難である表示
(11) (略)
(過大包装の禁止)
第5条 事業者は、ローヤルゼリーの取引に関し、次の各号に掲げる方法により、その内容量を誤認させるような容器包装(直接のものであると外部のものであるとを問わない。)を用いてはならない。
(1) 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超えて、容器包装の中に空間をつくること。
(2) 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超えて、容器包装の中に緩衝材(ウレタンホーム、ダンボール等)を入れること。
(3) 品質保全に必要な限度を超えて、容器包装の中に乾燥剤を入れること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、内容量に比して過大な容器包装を用いること。
(証紙の使用基準)
第7条 公正取引協議会は、規約に従い適正な表示をしていると認められる構成事業者に対し、その販売に係るローヤルゼリーの容器包装に証紙を使用させることができる。
2 (略)
(規則の制定)
第11条 (略)
2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に公正取引委員会及び消費者庁長官の承認を受けるものとする。
(1)~(9) (略)
(10) (略)
(過大包装の禁止)
第5条 事業者は、ローヤルゼリーの取引に関し、次の各号に掲げる方法により、その内容量を誤認させるような容器又は包装(直接のものであると外部のものであるとを問わない。)を用いてはならない。
(1) 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超えて、容器又は包装の中に空間をつくること。
(2) 内容物の保護又は品質保全に必要な限度を超えて、容器又は包装の中に緩衝材(ウレタンホーム、ダンボール等)を入れること。
(3) 品質保全に必要な限度を超えて、容器又は包装の中に乾燥剤を入れること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、内容量に比して過大な容器又は包装を用いること。
(証紙の使用基準)
第7条 公正取引協議会は、規約に従い適正な表示をしていると認められる構成事業者に対し、その販売に係るローヤルゼリーの容器又は包装に証紙を使用させることができる。
2 (略)
(規則の制定)
第11条 (略)
2 前項の規則を定め、又は変更しようとするときは、事前に消費者庁長官及び公正取引委員会の承認を受けるものとする。
附則
この政令は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
ただし、第一条中食品表示法施行規則(平成二十七年消費者庁令第十号)第二条の改正規定(「第二十条」を「第十九条」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。