内閣官房令
○内閣官房令第五号
国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第十四条第三項及び第十五条第四項(同法第十六条第二項及び第十七条第七項において準用する場合を含む。)の規定を実施するため、国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の一部を改正する内閣官房令を次のように定める。
令和八年五月十五日
内閣総理大臣 高市早苗
房令
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則の一部を改正する内閣官房令
国家公務員退職手当法の規定に基づく意見の聴取の手続に関する規則(平成二十一年総務省令第二十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| (定義) | 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | (定義) |
| 第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 | 一[略] | 一[同上] |
| 二当事者 準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第四項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。 | 二当事者 準用行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた者(同条第三項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含む。)をいう。 | [三・四略] |
| [三・四同上] |
備考表中の「」の記載は注記である。
附則
この内閣官房令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。