政令令和8年5月7日

盗難特定金属製物の処分の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.48
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第62号
発令機関内閣

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盗難特定金属製物の処分の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年5月7日|p.48|原文を見る

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という。)の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けることにより、当該相手方の現在の住居又は本店若しくは主たる事務所の所在地を確認することができる。この場合においては、前項の規定にかかわらず、同項第三号二に規定する取引関係文書は、当該本人確認書類若しくは当該補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の住居又は本店等に宛てて送付するものとする。 一国税又は地方税の領収証書又は納税証明書 二所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十四条第二項に規定する社会保険料の領収証書 三公共料金(日本国内において供給される電気、ガス及び水道水その他これらに準ずるものに係る料金をいう。)の領収証書 四当該相手方が自然人である場合にあっては、前各号に掲げるもののほか、官公庁から発行され、又は発給された書類その他これに類するもので、当該相手方の氏名及び住居の記載があるもの(国家公安委員会が指定するものを除く。) 五日本政府の承認した外国政府又は権限ある国際機関の発行した書類その他これに類するもので、本人確認書類のうち前項第一号イ(1)及び(2)並びに第三号イ(1)及び(2)に掲げるものに準ずるもの(当該相手方が自然人の場合にあってはその氏名及び住居、法人の場合にあってはその名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載があるものに限る。) 3特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、当該相手方の本店等に代えて、当該相手方の取引の任に当たっている自然人から、当該相手方の営業所であると認められる場所の記載がある当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受けるとともに、当該場所に宛てて取引関係文書を送付することができる。 4特定金属くず買受業を営む者は、第一項第三号ロからニまでに掲げる方法(同号ロ及びハに掲げる場合にあっては、括弧書に規定する方法に限る。)により本人特定事項の確認を行う場合においては、取引関係文書を書留郵便等により転送不要郵便物等として送付することに代えて、次の各号に掲げる方法のいずれかによることができる。 一当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しに記載され、当該登記情報に登録され、又は番号利用法第三十九条第四項の規定により公表されている当該相手方の本店等に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(次号に規定する場合を除く。) 二当該相手方に係る本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の本店等に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(当該本人確認書類若しくは補完書類又はその写しを用いて第二項の規定により当該相手方の現在の本店又は主たる事務所の所在地を確認した場合に限る。) 三当該相手方の本人確認書類若しくは補完書類又はその写しに記載されている当該相手方の営業所であると認められる場所に赴いて当該相手方の取引の任に当たっている自然人に取引関係文書を交付する方法(当該相手方の取引の任に当たっている自然人から、当該本人確認書類若しくは補完書類の提示を受け、又は当該本人確認書類若しくはその写し若しくは当該補完書類若しくはその写しの送付を受ける場合に限る。) (法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める外国人等) 第五条法第七条第一項に規定する本邦内に住居を有しない外国人で国家公安委員会規則で定めるものは、本邦に在留する外国人のうち、出入国管理及び難民認定法の規定により認められた在留又は上陸に係る旅券又は許可書に記載された期間(第八条第一項第十九号において「在留期間等」という。)が九十日を超えないと認められるものであって、その所持する旅券等の記載によって当該外国人のその属する国における住居を確認することができないものとする。 2法第七条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める事項は、国籍等及び旅券等の番号とする。 第六条法第七条第一項ただし書に規定する国家公安委員会規則で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。 一過去に買受けの相手方となったことがある者からの買受けを行う場合であって当該買受けに係る代金の支払をその者の預金又は貯金の口座への振込みにより行うとき。 二当該特定金属くず買受業を営む者が特定金属くずを自ら輸入するとき。 2特定金属くず買受業を営む者は、前項第一号に掲げる場合には、次の各号に掲げるごとのいずれかにより買受けの相手方(国、地方公共団体、人格のない社団若しくは財団又は盗難特定金属製物の処分の防止等に関する法律施行令(令和八年政令第六十二号)第二条に規定する者(以下この項及び第八条第一項第十六号において「国等」という。)である場合にあっては、その取引の任に当たっている自然人又は当該国等(人格のない社団又は財団を除く。)。以下この条において同じ。)が本人確認記録(法第八条第一項に規定する本人確認記録をいう。以下同じ。)に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認するとともに、当該確認を行った取引に係る第十条第一号、第二号及び第七号に掲げる事項を記録し、当該記録を当該買受けの行われた日から三年間保存するものとする。 一法人の職員であることを証する書類その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを示す書類その他の物の提示又は送付を受けること。 二買受けの相手方しか知り得ない事項その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを示す事項の申告を受けること。 3前項の規定にかかわらず、特定金属くず買受業を営む者は、買受けの相手方又は取引の任に当たっている自然人と面識がある場合その他の買受けの相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることが明らかな場合は、当該相手方が本人確認記録に記録されている買受けの相手方と同一であることを確認したものとするこことができる。 (本人確認記録の作成方法) 第七条法第八条第一項に規定する国家公安委員会規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。 一本人確認記録を文書又は電磁的記録を用いて作成する方法 二 次のイからルまでに掲げる場合に応じ、それぞれ当該イからルまでに定めるもの(以下「添付資料」という。)を文書又は電磁的記録(ホに掲げる場合にあっては、電磁的記録に限る。)を用いて本人確認記録に添付する方法 イ第四条第一項第一号イに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類の写し ロ第四条第一項第一号ロに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報又はその写し ハ第四条第一項第一号ハに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認用画像情報並びに当該半導体集積回路に記録された氏名、住居、生年月日及び写真の情報又はその写し 二第四条第一項第一号二に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該特定電磁的記録又はその写し ホ第四条第一項第一号ホからトまで又は第三号ホに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該方法により本人特定事項の確認を行ったことを証するに足りる電磁的記録 ヘ第四条第一項第二号に掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該旅券等の写し ト第四条第一項第三号イ又はこに掲げる方法により本人特定事項の確認を行ったとき当該本人確認書類又はその写し
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盗難特定金属製物の処分の防止等に関する法律施行令の一部を改正する政令 - 第48頁
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