政令令和8年5月7日

金融機関等の経営の健全性の確保のための措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.8 - p.11
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発行機関内閣
令番号政令第102号
発令機関内閣

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金融機関等の経営の健全性の確保のための措置等に関する法律施行令の一部を改正する政令

令和8年5月7日|p.8-11|原文を見る

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第二十二条第四項中「計画提出金融機関等(当該経営強化計画又は」を「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第十二条第三項において「計画提出金融機関等」といい、第二十二条第一項又は第三項の規定により経営強化計画又は」に改める。第五十六条第八十九条及び第九十条
第二十三条第五項中「、第十九条第一項」を「、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十九条第一項」に、「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第六条の項中「計画提出金融機関等(当該)を「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(第二十三条第三項又は第四項の規定により)」に改め、同項の次に次のように加える。同条中これらの規定中
第七条第二項第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による同法第十七条第二項
第七条第三項第二十三条第五項の表第十九条第一項の項中「計画提出金融機関等は」を「計画提出金融機関等(主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十六条第一項前段、第二項前段若しくは第三項前段又は第十七条第六項若しくは第七項(これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等をいう。以下この章において同じ。)は」に改め、同表第十九条第三項の項の次に次のように加える。第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画
第十九条第五項次の第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは「による変更の登記」と同条第三項中「第八十九条及び第九十条」とあるのは「第五十六条」と「これらの規定」とあるのは「同条」と読み替えるほか、
第十九条第五項の表第六条の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十三条第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画
計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画等を連名で提出した銀行持株会社等及び当該変更後の経営強化計画等に係る金融組織再編成により新たに設立される金融機関等を含む。)に設けた条において同じ。)又はその子会社等当該変更後の経営強化計画
第十九条第五項の表第七条第三項の項第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項第二十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による
受けた同法第十七条第二項受けた
第十九条第六項、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及び二(2)を除く。)、並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の章において承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行った後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及び二(1)に掲げる要件を除く。)及び第七号から第九号までに掲げる要件
第二十四条第六項の表第一項の項中「当該」を「第六項に規定する」に改め、同表第二項の項中「当該経営強化計画又は経営計画」を「第六項に規定する経営強化計画又は経営計画を同項に規定する対象組織再編成子会社等のうち当該経営強化計画又は経営計画を実施しているもの」とし、「当該金融機関等」を「当該対象組織再編成子会社等」に、「承継組織再編成子会社」を「第六項に規定する承継組織再編成子会社(以下第五項までにおいて「承継組織再編成子会社」という。)」に改め、同条第七項中「次項に」を「次項第一号及び第二号並びに第十二項に」に改め、同条第十一項中「、第十四条第五項」を「、第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象組織再編成金融機関等又は承継組織再編成金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十四条第五項」に、「及び第五項」を「、第五項及び第六項」に「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第六条の項中「承継組織再編成金融機関等若しくは承継組織再編成子会社(当該)を「第二十四条第二項第一号に規定する承継組織再編成金融機関等(以下第十九条第三項までにおいて「承継組織再編成金融機関等」という。)若しくは第二十四条第六項に規定する承継組織再編成子会社(以下第十九条第三項までにおいて「承継組織再編成子会社」といい、第二十四条第三項又は第五項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により)」に改め、同項の次に次のように加える。第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第七条第二項による変更の登記に係る変更の登記又は設立の登記
第七条第三項第五十六条これらの規定中
同条中第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による同法第十七条第二項
第二十四条第十一項の表第十九条第三項の項の次に次のように加える。
第十九条第五項次の第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは、第三条による改正後の第八十八条第一項、第三項中「第八十条」とあるのは、「第八十五条及び第六十六条」と、「これら」とあるのは、「同条」と読み替えるほかは、同条」と読み替える。
第十九条第五項の表第六条の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第二十四条第三項又は第六項(これらの規定を同条第六項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画又は経営計画第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは、第三条による改正後の第八十八条第一項、第三項中「第八十条」とあるのは、「第八十五条及び第六十六条」と、「これら」とあるのは、「同条」と読み替えるほかは、同条」と読み替える。
第十九条第五項の表第七条の項計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画等を連名で提出した銀行持株会社及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第一項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による
第十九条第六項、第四号イからニまで、第五号、第六号イロ及び二⑵を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて株式等協定を締結し、又は受ける経営強化計画の変更がある場合であつて、第四号ロからニまで、第五号ロ並第六号ロ及び二⑴に掲げる要件を除く)受けた同法第十七条第二項及び第七号から第九号までに掲げる要件
第二十四条第十二項中「第十九条第一項」を「第七条の規定は第七項の規定による認可を受けて行う合併等により発行組織再編成金融機関等又は第八項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第十九条第一項」に、「及び第五項」を一、第五項及び第六項」に、「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第六条の項中「対象組織再編成子会社等(当該」を「第二十四条第六項に規定する対象組織再編成子会社等(以下第二十三条までにおいて「対象組織再編成子会社等」といい、第二十四条第九項又は第十項の規定により」に改め、同項の次に次のように加える。
第七条第二項による変更の登記記に係る変更の登記又は設立の登
第七条第三項第五十六条第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
同条中これらの規定中
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による同法第十七条第二項
第二十四条第十二項の表第十九条第五項の項を次のように改める。
第十九条第五項次の第七条第二項中「に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは、第三条による改正後の第八十八条第一項、第三項中「第八十条」とあるのは、「第八十五条及び第六十六条」と、「これら」とあるのは、「同条」と読み替えるほかは、同条」と読み替える。
第二十四条第十二項の表第十九条第五項の表第六条の項金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項第二十四条第九項又は第十項の規定により経営強化計画又は経営計画
第十九条第五項の表第七条の項計画提出金融機関等(当該変更後の経営強化計画等を連名で提出した銀行持株会社及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等当該変更後の経営強化計画
第十九条第六項、第四号イからニまで、第五号、第六号イロ及び二⑵を除く。)並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定による承認を含む。以下この章において同じ。)を受けて株式等協定を締結し、又は受ける経営強化計画の変更がある場合であつて、第四号ロからニまで、第五号ロ並第六号ロ及び二⑴に掲げる要件を除く)受けた同法第十七条第二項第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等による
及び第七号から第九号までに掲げる要件
第二十四条第十二項の表第二十条第三項の項を削り、同表第二十一条の項中「第二十一条」を「第二十二条第一項及び第二項」に、「計画提出金融機関等(当該経営強化計画)を「計画提出金融機関等(当該経営強化計画)」と読み替えるほか、次のように改める。
前条第五項の項を次のように改める。
前条第五項の表第六条の項
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等の規定による第三項又は第四項の規定により経営強化計画又は経営計画を経営強化計画又は経営計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。以下この条において同じ。)又はその子会社等
第二十四条第九項又は第十項
第二十三条第三項又は第四項
第二十四条第十二項の表第七条第三項の項
第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項
第八十条、第八十一条、第八十八条及び第八十六条
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
株式交換等
対象組織再編成子会社等
主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十条第一項前段又は同項前段若しくは第三項前段若しくは第十七条第六項若しくは第五項これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等(金融機関等章一におい)は計画提出金融機関等という。)
計画提出金融機関等(主務大臣が第十七条第一項の規定による決定をした場合における第十条第一項前段若しくは第十七条第六項若しくは第五項これらの規定を第五項において準用する場合を含む。)の規定により経営強化計画を提出した金融機関等いう。)
対象組織再編成子会社等
第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条
第八十九条及び第九十条
第七条第二項中「」に係る変更の登記又は設立の登記」とあるのは、第三項中「変更の登記」とあるのは「変更の登記」及び同条第三項中「第八十九条」とあるのは「第五十六条第九十条」とあるのは「第五十六条
第二十四条第十二項の表第十九条前条第五項の表第七条第三項の項
金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等及びその子会社等を含む。以下この条において同じ。)
第四条の規定により経営強化計画又は経営計画
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項
第二十四条第七項の規定による認可を受けて行う同法第十四条第一項に規定する合併等
株式交換等
対象組織再編成子会社等(当該
計画提出金融機関等(経営強化計画提出金融機関等
計画提出金融機関等(当該経営強化計画提出金融機関等である。基本計画提出金融機関等である。計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等が係る再編成銀行持株会社等に組織再編成協定の規定による決定を受けて株式交換等を行つたものである場合に限り
前条第五項の表前条第一項の項
基本計画提出金融機関等である。計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等が係る再編成銀行持株会社等に組織再編成協定の規定による決定を受けて株式交換等を行つたものである場合に限り
第二十三条第三項の項
第二十三条第三項の規定により第五号ロに掲げる方策を記載したものを金融機関等は提出した計画
前条第五項の表前条第三項の項
基本計画提出金融機関等でない。計画提出金融機関等又は当該計画提出金融機関等が係る再編成銀行持株会社等に組織再編成協定の規定による決定を受けて株式交換等を行つたものである場合に限り
第二十四条第九項又は第十項
第四項の規定により経営強化計画(第十六条第一項第五号ロに掲げる方策を記載したものを除く。)又は経営計画を提出した計画提出金融機関等
第四項
第二十五条第一項中「するものに限る。以下この章」の下に「及び第三十四条の九の四第二項から第四項まで」を加え、「二」を「並びに同条第二項第三号及び第四項において「二」に改め、「貸付債権をいう。以下この章」の下に「及び第四章の三」を加え、「この章及び第五章において」を削る。
第二十六条中「令和八年三月三十一日までに」を削る。
第二十七条第二項中「この章」の下に「、第三十四条の九の四第四項及び第四十八条第二項第二号」を加え、同条に次の一項を加える。 内閣総理大臣は、前二項の規定により経営強化計画及び経営強化指導計画の提出を受けたときは、金融機能強化審査会の意見を聴かなければならない。 第二十八条第二項中「より提出したものを含む」を「よる承認を受けたものを含む。第三十条から第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という」に改め、同条第三項中(以下この項において「優先出資発行対象協同組織金融機関等」という)が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等」を削り、「資本金等」を「資本金等」に改め、同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象協同組織金融機関等が当該信託受益権等に係る優先出資の消却を行う場合について」を削り、「第二十六条」、「第二十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第七十六条第三項、農業協同組合法第五十一条第五項、水産業協同組合法第九十二条第三項及び第百条第三項において準用する同法第五十五条第五項並びに」とあるのは「及び一と」を削る。 第三十条第一項中「この項の規定による承認を受けた変更後のものを含む。以下第三十二条までにおいて単に「経営強化計画」という。」を削り、「とき」の下に「第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。)」を加え、同条第三項中「もの」を「もの又は第三十三条第三項の規定による承認を受けたもの」に、「とき」を「とき(第三十二条第一項の規定による命令を受けて経営強化指導計画の変更をしようとするときを含む。)」に、「得なければならない」を「受けなければ」に改め、同条第五項中「前条の規定は」を「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は」「ついて」を「ついて、それぞれ」に改め、同条に次の一項を加える。 6 主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画(これらのうち第三十二条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における第三項及び前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と「同項」とあるのは「前項」と、第四項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化指導計画に記載された事項が第三十二条第一項の規定による命令の内容に適合する」と「同項」とあるのは「前項」と、前項中「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第一項又は第三項の規定により変更後の経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、前条の規定は」とあるのは「前条の規定は」と「ついて」、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。 第三十二条を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。 主務大臣は、協定銀行が第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより取得した信託受益権等の全部につきその処分をし、又は償還を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該信託受益権等又はきずいは償還を確実にするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した計画提出協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該経営強化計画又は経営強化指導計画の変更を命ずることができる。 第三十三条第一項中「若しくはこの項」を削り、「又は第三十条第一項」を「、第三十条第一項」に「(ものを」のもの又はこの項の規定による承認を受けたもの」に、「提出しなければ」を「提出して、その承認を受けなければ」に改め、同条第五項中「第二十七條第二項」を「第二十七条第三項の規定について、第二十八条第二項」に「第三項」を「第六項」に、「及び第二項」を「及び第三項の規定による承認をした場合におけるこれら」に改め、「経営強化計画若しくは」及び「経営強化指導計画若しくは」を削り、同項を同条第八項とし、同条中第四項を第七項とし、第三項を第六項とし、同条第二項中「前項」を「第一項」に「提出しなければ」を「提出して、その承認を受けなければ」に改め、同項を同条第三項とし、同項の次に次の二項を加える。
4 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件に該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化指導計画の実施が第一項の規定により提出された経営強化計画の実施に資するものであること。
二 経営強化指導計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
5 主務大臣は、第一項又は第三項の規定により提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画を承認しないときは、その旨を公表するとともに、当該経営強化計画又は経営強化指導計画を提出した対象協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関に対し、当該提出を受けた経営強化計画又は経営強化指導計画の変更その他の監督上必要な措置を命ずるものとする。
第三十三条第一項の次に次の一項を加える。
2 主務大臣は、前項の規定により提出を受けた経営強化計画が次に掲げる要件の全てに該当する場合に限り、同項の規定による承認をするものとする。
一 経営強化計画に記載された第四条第一項第二号に掲げる目標が主務省令で定める基準に適合するものであること。
二 経営強化計画の実施により前号に規定する目標が達成されると見込まれること。
三 経営強化計画に記載された第四条第一項第七号に掲げる方策の実施により当該地域における中小規模の事業者に対する金融の円滑化が見込まれることその他当該方策が当該地域における経済の活性化のために適切なものであること。
四 経営強化計画が円滑かつ確実に実施されると見込まれること。
第三十四条第一項第一号中、「前条第一項(第七項において準用する場合を含む。若しくは次項」を削り、「又は第三十条第一項(第七項)」を、「第三十条第一項(第十項)」に、「もの」を「もの又は前条第一項(第十項において準用する場合を含む。若しくは次項の規定による承認を受けたもの」に、「前条第三項(第七項)」を「同条第六項(第十項)」に、「第八項」に改め、同条の二に、「前条第三項(第七項)」を「同条第六項(第十項)」に、「その承認を受けなければ」を「第八項」に改め、同条第二十八条第二項の」を「第二十七条第三項の規定は主務大臣が第三項又は第五項の規定により経営強化計画又は経営強化指導計画の提出を受けた場合について、第二十八条第二項の」に「経営強化計画又は第五項」を「経営強化計画又は第八項」に、「及び第四項」を「及び第五項の規定による承認を受けた場合におけるこれら」を「第三十一条及び第三十二条」を「第三十条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第三項の規定による承認を受けたものを含む。)又は当該経営強化指導計画(この項において準用する前条第三項の規定による承認を受けた変更後のもの又はこの項において準用する前条第三項の規定による承認を受けたものを含む。)について、前三条」に、「経営計画又は経営強化指導計画若しくは経営指導計画を提出した承継協同組織金融機関又は協同組織中央金融機関について、前条の規定は当該経営強化計画(この項において準用する同条第一項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営計画(この項において準用する前条第六項の規定により提出されたものを含む。)又は当該経営強化指導計画若しくは当該経営指導計画(この項において準用する同条第七項の規定により提出されたものを含む)」に改め、同項の表第二十八条第二項の項中「承継協同組織金融機関」を「第三十四条第二項に規定する承継協同組織金融機関(以下第三十三条までにおいて「承継協同組織金融機関」という)」に改め、同項の次に次のように加える。
第三十条第一項
第二十八条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めにより信託受益権等の買取りを行った場合における第二十七条第一項の規定による経営強化計画を提出した協同組織金融機関(以下この章において「計画提出協同組織金融機関」という)
承継協同組織金融機関
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