において同じ」の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)ことを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。
一 公安委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された公示事項を当該公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機の映像面に表示するもの
二 インターネットに接続された自動公衆送信装置(著作権法第二条第一項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置をいう。次項第二号において同じ」)を使用するもの
2 法第四十一条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第五条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る公示送達については、公示事項(送達すべき書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名及び方面公安委員会がその書類をいつでも送達を受けるべき者に交付する旨をいう。以下この項において同じ。)を、方面公安委員会の使用に係る電子計算機と公示事項の閲覧をする者の使用に係る電子計算機(方面公安委員会の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて接続でき、正常に通信できる機能を備えたものに限る。)ことを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法のうち、次の各号のいずれにも該当するものにより、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を当該方面公安委員会の掲示板に掲示し、又は公示事項を当該方面公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示
[1] 法第四十一条及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律施行令(平成三年政令第三百三十五号)第五条の規定により方面公安委員会が行う法の規定による命令又は指示に係る法第三十九条の二第二項の規定による公示送達(以下この条において単に「公示送達」という」について
は、法第三十九条の二第三項の規定による掲示は、当該方面公安委員会の掲示板において行うものとする。
したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を執ることにより行うものとする。
一[各号を加える。]
2 前項の規定は、法第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「方面公安委員会が」とあるのは、「警視総監又は道府県警察本部長が」と、「方面公安委員会の使用」とあるのは、警視総監又は道府県警察本部長の使用」と、「当該方面公安委員会」とあるのは「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。
3 前項の規定は、法第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、第二項中「方面公安委員会が」とあるのは、「方面本部長が」と、「方面公安委員会の使用」とあるのは「方面本部長の使用」と、「当該方面公安委員会」とあるのは「当該方面本部」と読み替えるものとする。
5 第二項の規定は、法第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、第二項中「方面公安委員会が」とあるのは「警察署長が」と、「方面公安委員会の使用」とあるのは「警察署長
2 前項の規定は、法第四十二条第一項の規定により公安委員会が同項に規定する命令又は指示を警視総監又は道府県警察本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、前項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「警視庁又は道府県警察本部」と読み替えるものとする。
3 第一項の規定は、法第四十二条第二項の規定により方面公安委員会が同条第一項に規定する命令又は指示を方面本部長に行わせる場合における当該命令又は指示に係る公示送達について準用する。この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該方面本部」と読み替えるものとする。
4 第一項の規定は、法第四十二条第三項の規定により公安委員会が同項に規定する命令を警察署長に行わせる場合における当該命令に係る公示送達について準用する。この場合において、第一項中「当該方面公安委員会」とあるのは、「当該警察署」と読み替えるものとする。