政令令和8年5月7日
漁業法施行令の一部を改正する政令
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◇漁業法施行令の一部を改正する政令(政令第百六十六号)(農林水産省)
1 漁業法施行令の一部改正
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)による行政手続法(平成五年法律第八十八号)の改正に伴い、同法を準用している漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)について必要な読替規定の整理等の所要の改正を行い、海区漁業調整委員会等が行う意見の聴取における不利益処分の名宛人となるべき者の所在が判明しない場合の公示の方法による通知の方式を定める。(本則関係)
2 施行期日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則関係)
第一条中「ため」の下に「、当分の間」を加える。
第二条第六項中「第三章」の下に「及び第三十四条の九の三」を、「ないもの」の下に「第七号にあつては、同号に規定する金融機関等又は他の金融機関等のいずれかが銀行持株会社等でないもの」を加え、「同項第七号中「他の金融機関等へ」を「金融機関等が当該他の金融機関等の」に、「交付」を「取得」に、「当該他の金融機関等が」を「金融機関等が当該他の」に、「及び」を「、第四号及び」に改め、同項第八号を削る。
第三条中「令和八年三月三十一日までに」を削る。
第四条第一項第四号中「見直し」の下に「、職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等(第三十四条の二に規定する協同組織金融機関等のうち同条第一号及び第二号に掲げる者をいう。第十六条第一項第五号イ、第三十四条の九の二第一項第二号及び第三十四条の九の三第一項第三号イにおいて同じ。)である場合に限る。)」を加える。
第五条第一項第十号中「第十四章の二」を「第四章の三」に改め、同条第二項中「第七条」を「第七条第一項及び第二項、第十三条第四項並びに第十四条第十一項及び第十二項」に改める。
第八条の二を次のように改める。
(取得株式等に係る優先出資に係る発行者に関する特例)
第八条の二 第十四条第一項に規定する対象金融機関等であつて協定銀行が現に保有する第十条第二項に規定する取得株式等に係る優先出資者であるもの(以下この条において「優先出資発行対象金融機関等」という。)が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金又は法定準備金(優先出資法第二条第八項に規定する法定準備金をいう。次項において同じ。)の額を減少する場合における優先出資法第四十四条第三項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によつて、消却」とあるのは「消却」とし、優先出資発行対象金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本金の額を減少する場合における同条第四項の規定の適用については、同項中「普通出資者総会の決議によつて、消却」とあるのは、「消却」とする。
2 優先出資発行対象金融機関等が前項に規定する取得株式等に係る優先出資の消却を行うため資本準備金若しくは法定準備金又は資本金(第十七条第八項、第二十八条第三項及び第三十四条の二第六第三項において「資本金等」という。)の額を減少する場合には、優先出資法第四十四条の二から第四十四条の四までの規定は、適用しない。
第八条の三を削る。
第九条第一項中「するとき」の下に「第十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。」を加え、同条に次の一項を加える。
4 主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る。)の提出を受けた場合における前二項の規定の適用については、第二項中「次に掲げる要件の全てに該当する」とあるのは、「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第十一条第一項の規定による命令の内容に適合すること」と同項」とあるのは「前項」と、前項中「第四条第二項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第六条の規定は」とあるのは「第六条の規定は」と、「が同項」とあるのは「が第十項」とついて、それぞれ」とあるのは「ついて」とする。
第十一条第二項中「前項」を「前二項」に改め、「同項を同条第三項とし、同条第一項中「前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。」を削り、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
主務大臣は、協定銀行が第五条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行つた金融機関等又は銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ。)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化、当該金融機関等又は当該銀行持株
| 会社等の対象子会社の組織再編成その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得株式等又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実に行うため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画を提出した金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の変更を命ずることができる。 | ||
| 第十三条第四項中「第九条」を「第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う株式交換等により第二項第一号に規定する銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条」に改め、同項の表第九条第一項の項の前に次のように加える。 | ||
| 第七条第二項 | による変更の登記 | に係る変更の登記又は設立の登記 |
| 第七条第三項 | 第五十六条 | 第八十九条及び第九十条 |
| 同条中 | これらの規定中 | |
| 第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項 | 第十三条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する株式交換等による同法第五条第二項 | |
| 第十四条第七項の表第一項の項中「当該」を「第七項に規定する」に改め、同表第二項の項中当該経営強化計画を当該対象子会社等」を「第七項に規定する経営強化計画を同項に規定する対象子会社等のうち当該経営強化計画を実施しているもの」に「承継子会社」を「第七項に規定する承継子会社(以下第五号並びにおいて「承継子会社」という。)」に改め、同条第八項中「次項に」を「次項第一号及び第二号並びに第十二項に」に改め、同条第十一項中「第九条の」を「第七条の規定は第一項の規定による認可を受けて行う合併等により対象金融機関等又は承継金融機関等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条の」に改め、同項の表第九条第一項の項の前に次のように加える。 | ||
| 第七条第二項 | による変更の登記 | に係る変更の登記又は設立の登記 |
| 第七条第三項 | 第五十六条 | 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 |
| 同条中 | これらの規定中 | |
| 第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項 | 第十四条第一項の規定による認可を受けて行う同項に規定する合併等による同法第五条第二項 | |
| 第十四条第十二項中「第九条から」を「第七条の規定は第八項の規定による認可を受けて行う合併等により発行金融機関等又は第九項第一号に規定する他の銀行持株会社等が議決権制限等株式を発行する場合について、第九条から」に「とする」を「とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める」に改め、同項の表第九条第一項の項中「対象子会社等」を「第十四条第七項に規定する対象子会社等(以下第十三条までにおいて「対象子会社等」という。)」に改め、同項の前に次のように加える。 | ||
| 第七条第二項 | による変更の登記 | に係る変更の登記又は設立の登記 |
| 第七条第三項 | 第五十六条 | 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 |
| 同条中 | これらの規定中 |
| 第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項 | 第十四条第八項の規定による認可を受ける場合等による同法第五条第二項 |
| 第十四条第十二項の表第十条第一項の項の次に次のように加える。 | |
| 金融機関等( | 対象子会社等( |
| 第十一条第一項及び第二 | |
| 第十四条第十二項の表前条第四項の項を次のように改める。 | |
| 第五十六条 | 第八十条、第八十一条、第八十五条及び第八十六条 |
| 前条第四項の表第七条第三項の項 | |
| 第五条第一項の規定による決定に従った同条第二項 | 第十四条第八項の規定による認可を受ける場合等による同条第一項に規定する合併等 |
| 株式交換等による同法第五条第二項 | 株式交換等 |
| 第十四条第十二項の表に次のように加える。 | |
| 前条第四項の表第九条第一項の項 | 第十四条第七項 |
| 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めによる金融機関等又は同項の規定行つた協定銀行が協定の定めによつて株式の引受けを協定銀行持株会社等の対象子会社は | |
| 金融機関等は | 第十四条第七項 |
| 前条第四項の表第十条第一項の項 | 対象子会社等( |
| 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めによる金融機関等又は同項の規定行つた協定銀行が協定の定めによつて株式の引受けを協定銀行持株会社等若しくはその対象子会社 | |
| 金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む) | 対象子会社等(当該 |
| 前条第四項の表前条第一項の項 | 対象子会社等 |
| 第五条第一項の規定による決定を受けて協定銀行が協定の定めによる金融機関等又は同項の規定行つた協定銀行が協定の定めによつて株式の引受けを協定銀行持株会社等の対象子会社は | |
| 金融機関等は | 対象子会社等 |
第十五条第一項中「令和八年三月三十一日までに」及び「この章及び次章において」を削り、同条第二項中「令和八年三月三十一日までに」を削り、同項第五号イ中「見直し」の下に「職務の独立性を強化するために必要な要件として主務省令で定める要件を満たす監事の選任(当該金融機関等が特定協同組織金融機関等である場合に限る)」を加え、同号二中「この章」の下に及び第三十四条の九の三第一項第三号二」を加え、同条第五項中「場合において、必要があると認め」を削り、「聴くものとする」を「聴かなければならない」に改める。
第十七条第二項中「この条及び第十九条第五項」を「この章」に改め、同条第八項中(以下この項において「優先出資発行対象組織再編成金融機関等」という。)を削り、「資本準備金又は法定準備金の額を減少する場合について、第八条の三第一項の規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行つた資本金」を「資本金」に改め、「同条第二項から第四項までの規定は優先出資発行対象組織再編成金融機関等が当該取得株式等に係る優先出資の消却を行う場合について」を削り、「組織再編成銀行持株会社等」を「同条第四項に規定する組織再編成銀行持株会社等」に改め、「子会社等の」との下に「、第七条第三項中第五条第一項」とあるのは「第十七条第一項」と」を加える。
第十九条第一項中「するとき」の下に「第二十一条第一項の規定による命令を受けて経営強化計画の変更をしようとするときを含む。」を加え、同条第五項中「に従い」を「を受けて」に改め、同項の表第五条第六項の項中「計画提出金融機関等又は同条第二項の申込みをした」を「第十九条第一項に規定する計画提出金融機関等(次条において「計画提出金融機関等」という。)又は第十五条第二項の申込みをした同条第四項に規定する」に改め、同表第六条の項の次のように加える。
第七条第三項
第五条第一項の規定による決定に従つた同条第二項
第十九条第一項の規定による承認を受けた同法第十七条第二項
第十九条第五項の表第十七条第六項の項中「前条第二項」を「第二項」に改め、同条に次の一項を加える。
6 主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画(第二十一条第一項の規定による命令を受けて提出されたものに限る)の提出を受けた場合における第三項及び前項の規定の適用については、第三項中「第一号から第三号まで、第四号イからニまで、第五号、第六号イ、ロ及び二(2)を除く」並びに第九号に掲げる要件(第十七条第一項の規定による決定(第一項の規定による承認を含む。)(以下この章において同じ)を受けて協定銀行が協定の定めにより株式等の引受け等を行つた後における経営強化計画の変更である場合にあっては、第四号ロからニまで、第五号ロ並びに第六号ロ及び二(1)に掲げる要件を除く)の全てに該当する」とあるのは「当該変更後の経営強化計画に記載された事項が第二十一条第一項の規定による命令の内容に適合する」と、前項中「第十六条第五項の規定は主務大臣が第一項の規定により変更後の経営強化計画の提出を受けた場合について、第十七条第二項」とあるのは「第十七条第二項」とし、第三項ただし書の規定は適用しない。
第二十一条第二項中「第十一一条第二項」を「第十一一条第三項」に、「前項」を「前二項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項中「前条第三項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ」を削り、「同項の規定による」を「当該」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
主務大臣は、協定銀行が第十七条第一項の規定による決定を受けて協定の定めにより株式等の引受け等を行つた組織再編成金融機関等又は組織再編成銀行持株会社等に係る取得株式等(前条第二項に規定する取得株式等をいう。以下この章において同じ)又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又は償還若しくは返済を受けるまでの間、予見し難い経済情勢の変化その他の事情に照らして必要があると認めるときは、当該取得株式等又は取得貸付債権の処分又は償還若しくは返済を確実とするため、その必要な限度において、当該決定に係る経営強化計画を提出した計画提出金融機関等(当該経営強化計画を連名で提出した銀行持株会社等を含む。)に対し、当該経営強化計画の変更を命ずることができる。
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