政令令和8年5月7日

道路交通法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.40
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第六十五号
発令機関内閣

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道路交通法施行令の一部を改正する政令

令和8年5月7日|p.40|原文を見る

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第三十九条第二項中「よる」の下に「公示は」を加え、「の公示は」を「以下この項において「公示事項」という。」を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を「掲示して」を「掲示し、又は公示事項を公安委員会の庁舎に設置した電子計算機の映像面に表示したもの」の閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって」に改める。 第五十四条第一項中「告知書」を「内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を告知書に「行なわれる」を「行われる」に、「内閣府令で定める様式の書面を掲示して行なう」を「掲示し、又は当該事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したもの」の閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって行う」に改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。 附則 (施行期日) 1 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 (経過措置) 2 この政令による改正後の道路交通法施行令(以下「新令」という)第十七条の五第一項及び第三項、第二十九条(新令第三十二条において準用する場合を含む)、第三十九条第二項並びに第五十条第一項及び第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示又は通告について適用し、同日前にした公示又は通告については、なお従前の例による。 内閣総理大臣 高市早苗 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年五月七日 政令第六十五号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 内閣は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第四条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号)の一部を次のように改正する。 第六条の二第二項第二号中「八万五千四百九十円」を「九万七百九十円」に改め、同項第四号中「四万二千七百円」を「四万五千四百円」に改める。 第十八条中「三十一万五千円」を「三十三万円」に改める。 別表学校医及び学校歯科医の補償基礎額の項中「七、二八五円」を「七、六四〇円」に、「八、八五〇円」を「九、二三一円」に、「一〇、七八八円」を「一一、一三八円」に、「一一、九六三円」を「一二、二九三円」に、「一二、六三五円」を「一三、一六三円」に、「一三、〇九八円」を「一三、六五〇円」に改め、同表学校薬剤師の補償基礎額の項中「六、一一〇円」を「六、四〇〇円」に、「七、〇四五円」を「七、三三三円」に、「七、五〇五円」を「七、七七五円」に、「八、六二三円」を「八、九五〇円」に、「九、二七〇円」を「九、四四五円」に、「九、六二〇円」を「九、八三八円」に改める。 附則 (施行期日) 1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置) 2 改正後の第六条の二第二項及び第十八条の規定は、令和八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償及び葬祭補償については、なお従前の例による。 3 改正後の別表の規定は、令和七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公傷災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。 文部科学大臣 松本洋平 内閣総理大臣 高市早苗 漁業法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 御名 御璽 令和八年五月七日 内閣総理大臣 高市早苗 政令第六十六号 漁業法施行令の一部を改正する政令 内閣は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、及び漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八十九条第七項(同法第八十八条第四項(同法第八十八条第四項(同条第五項において準用する場合を含む。以下同じ。)において準用する場合を含む)、第八十八条第四項、第九十二条第三項(同法第八十八条第四項において準用する場合を含む)、第九十三条第三項(同法第八十八条第四項において準用する場合を含む)、第百十六条第四項及び第百六十九条第三項並びに同法第百七十七条第十四項において読み替えて準用する同条第七項において準用する場合を含む)の規定に基づき、この政令を制定する。 漁業法施行令(昭和二十五年政令第三十号)の一部を次のように改正する。 第九条第一項中「第十五条第一項及び第三項」を「第十五条第一項、第三項及び第四項」に改め、「内水面漁場管理委員会」と「の下に、「同法第十五条第四項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「第一項第三号」と、総務省令」とあるのは「農林水産省令」と」を加える。 附則 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 農林水産大臣 鈴木憲和 内閣総理大臣 高市早苗
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道路交通法施行令の一部を改正する政令 - 第40頁
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