本則中「盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律」の下に「(以下「法」という。)」を加え、
本則を第一条とし、同条に見出しとして「指定金属切断工具」を付し、同条の次に次の二条を加える。
(法第七条第三項の政令で定める者)
第二条 法第七条第三項の政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人
一国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資してい
る法人(前号及び次号に掲げる者を除く。)
三外国政府、外国の政府機関、外国の地方公共団体及び我が国が加盟している国際機関
四前三号に掲げる者に準ずる者として国家公安委員会規則で定める者
(方面公安委員会への権限の委任)
第三条法の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、道警察本部の所在地を包括する方面を
除く方面については、当該方面公安委員会が行うものとする。
附則
この政令は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行の日(令和八年六月一日)か
ら施行する。
内閣総理大臣高市早苗
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号
等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令をここに
公布する。
御名御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百六十三号
ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十
七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政
令
内閣は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)第五条第四項及び
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特
別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第八条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
(ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令の一部改正)
第一条 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令(平成十二年政令第四百六十七号)の一部を
次のように改正する。
第四条の表第十五条第一項の項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同表第十五条第三項及び第
二十二条第三項の項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、
同項の次に次のように加える。
| 第十五条第四項 | 総務省令 | 国家公安委員会規則 |
(国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関す
る特別措置法施行令の一部改正)
第二条 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に
関する特別措置法施行令(平成二十七年政令第三百五十六号)の一部を次のように改正する。
第四条の表第十五条第一項の項中「名あて人」を「名宛人」に改め、同表第十五条第三項及び第
二十二条第三項の項中「及び」の下に「第四項並びに」を加え、「名あて人」を「名宛人」に改め、
同項の次に次のように加える。
| 第十五条第四項 | 総務省令 | 国家公安委員会規則 |
附則
この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法
等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(令
和八年五月二十一日)から施行する。
内閣総理大臣高市早苗
道路交通法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百六十四号
道路交通法施行令の一部を改正する政令
内閣は、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第五十一条の四第十項、第八十一条第三項(同
法第八十一条の二第三項、第八十二条第三項及び第八十三条第三項において準用する場合を含む)、
第百四条第五項及び第百二十九条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
道路交通法施行令(昭和三十五年政令第二百七十号)の一部を次のように改正する。
第十七条の五第一項中「当該」を「内閣府令で定める事項を内閣府令で定める方法により不特定多
数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を当該」に、「内閣府
令で定める様式の書面を掲示して」を「掲示し、又は当該事項を当該公安委員会の庁舎に設置した電
子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることによって」に
改め、同条第三項中「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。
第二十九条第一号中「前条各号に掲げる事項を」を削り、「当該」を「前条各号に掲げる事項を内閣
府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項
が記載された書面を当該」に「掲示する」を「掲示し、又はこれらの事項を当該警察署に設置した電
子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条中
第二号を削り、第三号を第二号とする。
第二十九条の二第一号中「占有者等」を「占有者、所有者その他工作物等について権原を有する者」
に改める。
第三十二条第一項中「前号」とあるのは「前号の公示に係る転落積載物等のうち特に貴重と認めら
れるものについては、同号」と、「都道府県の公報又は新聞紙」とあるのは「官報」と、同条第二号中「」
を削る。