政令令和8年5月7日

盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.38
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百六十二号
発令機関内閣

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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令

令和8年5月7日|p.38|原文を見る

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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
内閣総理大臣高市早苗
国務大臣鈴木憲和
国土交通大臣臨時代理
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定める政令の一部を改正する政令 - 第38頁
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