盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定め
る政令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百六十二号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を
定める政令の一部を改正する政令
内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)第七条第三
項及び第十七条の規定に基づき、この政令を制定する。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律第二条第五号に規定する指定金属切断工具を定め
る政令(令和七年政令第三百一号)の一部を次のように改正する。
題名を次に改める。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律施行令
附則
1 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
2 (経過措置)
改正後の第三条第一項の規定は、令和八年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前
に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間
について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、な
お従前の例による。
3 改正後の第四条の二第二項及び第十六条の規定は、令和八年四月一日以後に給付の事由が生じた
介護給付及び葬祭給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付及び葬祭給付につい
ては、なお従前の例による。