海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布
する。
御名御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百六十号
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)
第六条の規定に基づき、この政令を制定する。
海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律施行令(昭和二十八年政令第六十二号)の
一部を次のように改正する。
第三条第一項中「九千七百円」を「一万円」に改め、同項ただし書中「二万四千五百円」を「二万
五千円」に改める。
第四条の二第二項第二号中「八万五千四百九十円」を「九万七百九十円」に改め、同項第四号中「四
万二千七百円」を「四万五千四百円」に改める。
第十六条中「三十一万五千円」を「三十三万円」に改める。
法務大臣平口洋
内閣総理大臣高市早苗
御名御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百六十一号
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)附則第一条
本文の規定に基づき、この政令を制定する。
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日は、令和八年六月一日とする。
内閣総理大臣高市早苗