証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百五十九号
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第六条の規定に
基づき、この政令を制定する。
証人等の被害についての給付に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十七号)の一部を次
のように改正する。
第四条第二項中「九千七百円」を「一万円」に改め、同項ただし書中「二万四千五百円」を「二万
五千円」に改める。
第五条の二第二項第二号中「八万五千四百九十円」を「九万七百九十円」に改め、同項第四号中「四
万二千七百円」を「四万五千四百円」に改める。
第十七条中「三十一万五千円」を「三十三万円」に改める。
附則
1 (施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
2 (経過措置)
改正後の第四条第二項の規定は、令和八年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前
に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間
について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、な
お従前の例による。
3 改正後の第五条の二第二項及び第十七条の規定は、令和八年四月一日以後に給付の事由が生じた
介護給付及び葬祭給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付及び葬祭給付につい
ては、なお従前の例による。