| 三条第十 | 第一項及び第七項 | 第一項 |
| 三条第十 | 第一項及び第七項並びに第六項及び第十項 | 第一項及び第六項 |
| 三条の二 | 第五百九条第一項又は第五十一条の二第一項 | 第五百九条第一項 |
| 一 国際受刑者移送法施行令(平成十四年政令第三百四十九号)第一条の表刑事訴訟法(昭和二十三年法律第一百三十一号)の項 |
| 二 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令(令和七年政令第百九十三号)第四十二条の表刑事訴訟法(昭和二十三年法律第一百三十一号)の項 |
| (性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令の一部改正) |
| 第三条 性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律施行令(令和六年政令第百八十一号)の一部を次のように改正する。 |
| 第一条第一項中「又は第二十四条第二項」を、「第三十四条第二項又は第二十五条の二第二項」に改め、同条第三項を次のように改める。 |
| 3 公告をすべき事項は、公告の根拠となる法の規定、公告を行う検察官が所属する検察庁、品名及び数量、公告の初日及び末日の年月日(第一項ただし書又は前項の規定により官報に掲載する方法によって行う公告にあつては、公告の年月日)並びに次の各号に掲げる公告の区分に応じ当該各号に定める事項とする。 |
| 一 法第十七条第六項、第二十一条又は第二十四条第三項の規定による公告 次に掲げる事項 |
| イ 対象領置物件の領置番号 |
| ロ 対象領置物件の領置に先立って解かれた刑事訴訟法(昭和二十三年法律第一百三十一号)の規定による押収に係る事件名及び押収番号 |
| ハ 検察官が必要があると認める場合にあつては、ロに規定する押収の場所及び年月日並びに対象領置物件の特徴 |
| 二 法第二十五条の二第二項の規定による公告 次に掲げる事項 |
| イ 保管電磁的記録等を提供させた電磁的記録提供命令に係る事件名及び提供番号 |
| ロ 検察官が必要があると認める場合にあつては、保管電磁的記録等の提供を受けた年月日その他の法第二十五条の二第一項の規定による複写を許すべき保管電磁的記録等を特定するに足りる事項 |
| 附則 |
| (施行期日) |
| 1 この政令は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。 |
| (押収物還付等公告令の一部改正に伴う経過措置) |
| 2 この政令の施行前に情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律第一条の規定(同法附則第一条第二号に掲げる改正規定を除く。)による改正前の刑事訴訟法第五百十三条第九項又は第十項(これらの規定を民事訴訟法第百八十九条第三項及び非訟事件手続法第百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項の規定により行われた公告に係る公告すべき事項は、なお従前の例による。 |
| 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。 |
| 令和八年五月七日 |
| 内閣総理大臣 高市 早苗 |
| 政令第百五十八号 |
| 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令の一部を改正する政令 |
| 内閣は、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第六条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。 |
| 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律施行令(昭和二十七年政令第四百二十九号)の一部を次のように改正する。 |
| 第五条第二項中「九千七百円」を「二万円」に改め、同項ただし書中「二万四千五百円」を「二万五千円」に改める。 |
| 第七条の二第二項第二号中「八万五千四百九十円」を「九万七百九十円」に改め、同項第四号中「四万二千七百円」を「四万五千四百円」に改める。 |
| 第十一条中「三十一万五千円」を「三十三万円」に改める。 |
| 附則 |
| (施行期日) |
| 1 この政令は、公布の日から施行する。 |
| (経過措置) |
| 2 改正後の第五条第二項の規定は、令和八年四月一日以後に給付の事由が生じた給付並びに同日前に給付の事由が生じた傷病給付年金、障害給付年金及び遺族給付年金である給付で同日以後の期間について支給すべきものの給付基礎額について適用し、その他の給付の給付基礎額については、なお従前の例による。 |
| 3 改正後の第七条の二第二項及び第十一条の規定は、令和八年四月一日以後に給付の事由が生じた介護給付及び葬祭給付について適用し、同日前に給付の事由が生じた介護給付及び葬祭給付については、なお従前の例による。 |
| 内閣総理大臣 高市 早苗 |
| 法務大臣 平口 洋 |
| 内閣総理大臣 高市 早苗 |