政令第五百十七号
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
内閣は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第五十一号)の施行に伴い、並びに刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)、第四百九十九条の二第一項において準用する同法第四百九十九条第一項及び第二項並びに同法第五百十三条第十二項(民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第八十八条第三項及び非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二百二十一条第三項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)において準用する刑事訴訟法第四百九十九条第一項、国際受刑者移送法(平成十四年法律第六十六号)第二十一条、刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四年法律第六十八号)第五百九条並びに性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律(令和五年法律第六十七号)第二十五条の二第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
(押収物還付等公告令の一部改正)
第一条 押収物還付等公告令(昭和二十八年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第一条中「第五百十三条第九項」を「第五百十三条第十一項」に、「第五百十三条第十項」を「第五百十三条第十二項」に改める。
第三条第三項各号列記以外の部分中「第五百十三条第十項」を「第五百十三条第十二項」に改め、同項第一号中「第五百十三条第九項」を「第五百十三条第十二項」に改め、同項第三号中「押収番号」の下に「又は提供番号」を加え、同項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
第三条第四項第三号中「押収番号」の下に「又は提供番号」を加え、同項中第六号を削り、第五号を第六号とし、第四号の次に次の一号を加える。
五 前二号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項
第三条第五項中「特徴」の下に「又は電磁的記録の提供を受けた年月日」を加える。
(国際受刑者移送法施行令及び刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律の施行に伴う関係政令の整理等及び経過措置に関する政令の一部改正)
第二条 次に掲げる政令の規定中「第五百十二条」の下に「、第五百十三条第六項」を加え、「第五百十三項」及び「第五百十項」をそれぞれ「第五百十三項」及び「第五百十項」に改める。