政令令和8年5月7日

情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.36
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第五百十六号
発令機関内閣

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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令

令和8年5月7日|p.36|原文を見る

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政令第五百十六号
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令
内閣は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)附則第一条第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行期日は、令和八年五月二十一日とする。
内閣総理大臣 高市 早苗 法務大臣 平口 洋 外務大臣 茂木敏充 財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 経済産業大臣臨時代理 松本洋平 防衛大臣 小泉進次郎
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣 高市 早苗
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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令 - 第36頁
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