(附則)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
(葬祭補償の額に関する経過措置)
第二条 改正後の地方公務員災害補償法施行令(次項及び次条において「新令」という)第二条の二の規定は、令和八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた地方公務員災害補償法第二十五条第一項第七号に規定する葬祭補償(以下この条において「葬祭補償」という。)について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。
2 令和八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償であって、改正前の地方公務員災害補償法施行令(以下この項において「旧令」という)第二条の二の規定による金額により支給されたもの又は旧令附則第一条の二の規定による金額により支給されたもの(その額が六十六万円未満であるものに限る。)の支払は、新令第二条の二の規定による金額により支給されるべき葬祭補償の内払とみなす。
(特殊公務に従事する職員の特例に関する経過措置)
第三条 新令第二条の三第二項(麻薬取締員に係る部分に限る。)の規定は、令和八年四月一日以後に発生した事故に起因する公務上の災害に係る地方公務員災害補償法第二十五条第一項第三号に規定する傷病補償年金(以下「傷病補償年金」という。)、同項第四号に規定する障害補償(以下「障害補償」という。)及び同項第六号に規定する遺族補償(以下「遺族補償」という。)について適用し、同日前に発生した事故に起因する公務上の災害に係る傷病補償年金、障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。
内閣総理大臣 高市 早苗
総務大臣 林 芳正
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年五月七日
内閣総理大臣 高市 早苗