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地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月7日
地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.35
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発行機関
内閣
令番号
政令第百五十五号
発令機関
内閣
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地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令
令和8年5月7日
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p.35
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政令第百五十五号
地方公務員災害補償法施行令の一部を改正する政令 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第四十二条及び第四十六条の規定に基づき、この政令を制定する。
地方公務員災害補償法施行令(昭和四十二年政令第二百七十四号)の一部を次のように改正する。 第二条の二中「三十一万五千円」を「三十三万円」に改める。
第二条の三第二項の表麻薬取締員の項第一号中「麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪」を「麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第五項に規定する罪に係る事件」に改め、同項第二号及び第三号中「麻薬、向精神薬、大麻、あへん又は覚醒剤に関する犯罪」を「麻薬及び向精神薬取締法第五十四条第五項に規定する罪」に改める。
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