政令令和8年5月7日

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
令番号政令第百六十五号
発令機関文部科学省

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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令

令和8年5月7日|p.5|原文を見る

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◇公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令(政令第百六十五号)(文部科学省)
1 介護補償の額を改定する。(第六条の二第二項関係)
2 葬祭補償の額を改定する。(第十八条関係)
3 休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を改定する。(別表関係)
4 この政令は、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
5 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項、第三項関係)
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公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の一部を改正する政令 - 第5頁
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