◇道路交通法施行令の一部を改正する政令(政令第百六十四号)(警察庁)
1 放置違反金の納付命令に係る公示等に関する規定の整備
放置違反金の納付命令に係る公示等について、一定の事項を内閣府令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、当該事項が記載された書面を都道府県公安委員会等の掲示板に掲示し、又は当該事項を都道府県公安委員会の庁舎等に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うこととする。(第十七条の五、第二十九条、第三十九条、第五十四条関係)
2 その他
その他所要の規定を整備する。
3 施行期日等
(1) この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則第一項関係)
(2) 所要の経過措置を設ける。(附則第二項関係)