◇ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令及び国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令の一部を改正する政令(政令第百六十三号)(警察庁)
1 ストーカー行為等の規制等に関する法律施行令等の一部改正
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律(令和五年法律第六十三号)の一部の施行に伴い、
(1) ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成十二年法律第八十一号)に基づく緊急の必要があると認めるときの禁止命令等に係る意見の聴取
(2) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第二百二十四号)に基づく財産の凍結等の措置の確実な実施を図ることが著しく困難となると認めるときの仮指定に係る意見の聴取について行政手続法(平成五年法律第八十八号)の規定を準用する場合における技術的読替えを改める。(本則関係)
2 施行期日
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則関係)