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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
政令
令和8年5月7日
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関
警察庁
令番号
政令第百六十一号
発令機関
内閣
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盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令
令和8年5月7日
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◇盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律の施行期日を定める政令(政令第百六十一号)(警察庁)
盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律(令和七年法律第七十五号)の施行期日は、令和八年六月一日とする。
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