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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年5月7日
証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関
法務省
令番号
政令第百五十九号
発令機関
内閣
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証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令
令和8年5月7日
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p.4
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◇証人等の被害についての給付に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第百五十九号)(法務省)
1 給付基礎額の改定
給付基礎額の基本額を一万円に、同基礎額の最高額を一万五千円に、それぞれ引き上げる。(第四条第二項関係)
2 介護給付の金額の改定
常時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合の介護給付の額を九万七百九十円に、随時介護を要する状態にあり親族等による介護を受けた日がある場合の介護給付の額を四万五千四百円に、それぞれ引き上げる。(第五条の二第二項関係)
3 葬祭給付の定額部分の改定
葬祭給付の定額部分を三十三万円に引き上げる。(第十七条関係)
4 施行期日等
(1) この政令は、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
(2) 所要の経過措置を定める。
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