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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令
令和8年5月7日
情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
掲載日
令和8年5月7日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関
法務省
令番号
政令第百五十七号
発令機関
内閣
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情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和8年5月7日
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◇情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第百五十七号)(法務省)
1 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)の一部の施行に伴い、関係政令について所要の規定の整備を行う。(第一条~第三条関係)
2 施行期日等
(1) この政令は、情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則第一項関係)
(2) 所要の経過措置について定める。
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