政令令和8年4月30日

特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.9
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第154号
発令機関内閣

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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令

令和8年4月30日|p.9|原文を見る

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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令をここに公布する。 令和八年四月三十日 内閣総理大臣高市早苗 政令第百五十四号 特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 内閣は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第七十三条第一項及び第百三十七条第一項並びに船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)附則第二十八条の規定に基づき、この政令を制定する。 (定義) 第一条 この政令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 特定漁船遠洋漁業に従事する漁船その他の操業せずに航行する日が一日以上である漁船をいう。 二 特定漁船員 次に掲げる者をいう。 イ 特定漁船に乗り組む海員であって、その雇入契約における労働条件に関する事項として操業を指揮すべき旨が定められた者(以下この条及び第四条において「操業指揮者」という。)以外のもの ロ 特定漁船に乗り組むために雇用されている者であって、船内で使用されていないもの 三 特定漁船漁ろう員 特定漁船員のうち、船員法第七条の規定により船長の指揮監督又は命令を受けるほか、操業指揮者の指揮命令の下で漁ろうの作業に従事する者をいう。 四 航海期間 航海の開始の日から終了の日までの期間をいう。 五 操業期間 航海期間のうち、特定漁船において操業を開始すべき時刻として操業指揮者が指定する時刻の属する日(第七条において「操業開始日」という。)の午前零時から操業を終了すべき時刻として操業指揮者が指定する時刻の属する日(同条において「操業終了日」という。)の終了までの期間をいう。 (労働時間) 第二条 特定漁船員の一日当たりの労働時間は、八時間以内とする。ただし、特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間については、この限りでない。 2 特定漁船員の一週間当たりの労働時間は、一年三月を超えない範囲内において特定漁船の船舶所有者が就業規則その他これに準ずるものにより定める期間又は労働協約により定められる期間(次条第一項において「対象労働期間」という。)について平均四十時間以内とする。この場合において、特定漁船漁ろう員の一週間当たりの労働時間については、操業期間を除いて算定するものとする。 (休日) 第三条 特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とする。この場合において、特定漁船漁ろう員に与えるべき休日の日数については、操業期間を除いて算定するものとする。 2 特定漁船の船舶所有者は、前項の規定により休日を与えるべき特定漁船員が当該休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、当該特定漁船員に与えるべき休日の日数に応じ、国土交通省令で定める休日手当を支払わなければならない。 (休息时间) 第四条 特定漁船の船舶所有者は、航海期間において休息時間を一日について分割して特定漁船員に与える場合には、休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上としなければならない。ただし、特定漁船漁ろう員の操業期間における休息時間については、この限りでない。 2 特定漁船の船舶所有者は、操業期間においては、特定漁船漁ろう員を一日につき八時間以上(操業指揮者が操業のため臨時の必要があると認める場合にあっては、二日につき十六時間以上)休息させるものとする。 3 前項の規定にかかわらず、国土交通省令で定める母船式漁業に従事する特定漁船の船舶所有者は、操業期間においては、特定漁船漁ろう員を一日につき十時間以上(操業指揮者が操業のため臨時の必要があると認める場合にあっては、二日につき二十時間以上)休息させるものとし、この場合における休息時間の分割その他の休息時間の付与の方法その他必要な事項は、国土交通省令で定める。 (時間外、休日及び休息時間の労働) 第五条 特定漁船の船舶所有者は、その船長が臨時の必要があると認めるときは、その船長をして、第二条の規定による労働時間の制限を超えて特定漁船員を作業に従事させ、又は第三条第一項若しくは前条第一項の規定にかかわらず、休日若しくは休息時間において特定漁船員を作業に従事させることができる。 (割増手当) 第六条 特定漁船の船舶所有者は、前条の規定により特定漁船員が第二条の規定による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、国土交通省令で定める割増手当を支払わなければならない。 (記録簿の備置き等) 第七条 特定漁船の船舶所有者は、その船長をして、国土交通省令で定めるところにより、船内に記録簿を備え置かせ、操業開始日及び操業終了日並びに特定漁船員の労働時間、休日及び前条の割増手当に関する事項を記載させなければならない。 (例外規定) 第八条 第二条から前条までの規定は、特定漁船員が次に掲げる作業に従事する場合には、適用しない。 一人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業 二 防火操練、救命艇操練その他これらに類似する作業 三 航海当直の通常の交代のために必要な作業 2 特定漁船の船舶所有者は、特定漁船員が航海期間における休日又は休息時間において前項各号に掲げる作業に従事したときは、その船長をして、当該作業の終了後できるだけ速やかに当該特定漁船員を休息させるよう努めなければならない。 (定員) 第九条 特定漁船の船舶所有者は、国土交通省令で定める場合を除き、第二条第一項の規定を遵守するために必要な特定漁船員の定員を定めて、その員数以上の特定漁船員を乗り組ませなければならない。ただし、航海中に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充することをもって足りるものとする。 (罰則) 第十条 特定漁船の船舶所有者が第三条第二項、第六条又は前条の規定に違反したときは、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 2 特定漁船の船舶所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、その船舶所有者の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その船舶所有者に対して同項の罰金刑を科する。 附則 (施行期日) 1 この政令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日) から施行する。 (経過措置) 2 この政令の施行の際現に航海中である特定漁船に乗り組む特定漁船員の当該航海に係る労働時間、休日及び定員については、この政令の規定は適用せず、船員法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の船員法第七十三条の規定(同条の規定に係る罰則を含む。)は、なおその効力を有する。 国土交通大臣金子恭之 内閣総理大臣高市早苗
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特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令 - 第9頁
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