政令令和8年4月30日

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.8
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第153号
発令機関内閣

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年4月30日|p.8|原文を見る

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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令を ここに公布する。 御名 御璽 令和八年四月三十日 内閣総理大臣 高市早苗 政令第百五十三号 子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政 令 内閣は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和六年法律第四十七号)の一部の施行 に伴い、並びに国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第八十六条、第八十八条の三第三項、 第九十三条第四項及び第九十四条の三第一項、確定拠出年金法(平成十三年法律第八十八号)第六十 八条第一項並びに特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)第百五十五条第二項の規定に基 づき、この政令を制定する。 第一条 国民年金法施行令の一部改正 (国民年金法施行令(昭和三十年政令第百八十四号)の一部を次のように改正する。 第六条の四の二の次に次の一条を加える。 (子ども・子育て支援納付金により補填する額) 第六条の四の三 法第八十八条の三第三項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金 により補填する額は、同条第一項又は第二項の規定により納付することを要しないものとされた 保険料に相当する額とする。 第九条第一項第二号イ及び第十一一条の二第三号中「の規定」を「又は第八十八条の三第一項若し くは第二項の規定」に改める。 第二条 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正 (国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令(昭和三十五年政令第百二十二号) の一部を次のように改正する。 第一条第一号中「、及び第八十九条第一項」を「、第八十八条の三第一項及び第二項並びに第八十 九条第一項」に改め、同条第三号中「、及び第八十九条第一項」を「、第八十八条の三第一項及び第 二項並びに第八十九条第一項」に改め、「第八十八条の二」の下に「、第八十八条の三第一項若しくは 第二項」を加える。 (確定拠出年金法施行令の一部改正) 第三条 確定拠出年金法施行令(平成十三年政令第三百四十八号)の一部を次のように改正する。 第三十五条第一号イ中「第八十八条の二」の下に「、第八十八条の三第一項若しくは第二項」を 加える。 (特別会計に関する法律施行令の一部改正) 第四条 特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号)の一部を次のように改正する。 第五十五条第四項中「第百二十三条の九第二項」を「第百二十三条の九第三項」に改める。 第五十七条中「及び第三号」を「、第三号及び第七号」に改める。 附 則 この政令は、令和八年十月一日から施行する。 財務大臣 片山さつき 厚生労働大臣 上野賢一郎 内閣総理大臣 高市早苗
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子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第8頁
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