第三十一条を第三十二条とし、第二十八条から第三十条までを一条ずつ繰り下げる。
第二十七条の次に次の一条を加える。
(共有物分割禁止の定めの登録)
第二十八条 共有物分割禁止の定めに係る貯留権又は抵当権の変更の登録の申請は、共有者である
全ての登録名義人が共同してしなければならない。
(登録免許税法施行令の一部改正)
第三条 登録免許税法施行令(昭和四十二年政令第百四十六号)の一部を次のように改正する。
第三十三条中「から第百十二号まで」を「、第百九号から第百十二号まで」に改める。
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の一部改正)
第四条 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(昭和四十六年政令第二百一号)の一部
を次のように改正する。
第十一条の五及び第十一条の六を次のように改める。
第十一条の五及び第十一条の六 削除
(自然環境保全法施行令の一部改正)
第五条 自然環境保全法施行令(昭和四十八年政令第三十八号)の一部を次のように改正する。
第六条第二号を同条第三号とし、同条第一号中「令和六年法律第三十八号」を削り、同号を同条
第二号とし、同条に第一号として次の一号を加える。
一 二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)第二条第二項に規定する貯
留事業(法第三十五条の四第三項第一号に掲げる行為に伴うものを除く。)のための海底の掘削
を行うこと。
(経済産業省組織令の一部改正)
第六条 経済産業省組織令(平成十二年政令第二百五十四号)の一部を次のように改正する。
第十九条の五第三号中「第五十九条第一項第三号」を「第六十六条第三項」に、「試掘場における
保安」を「貯留事業場等における保安の確保及び同法第二条第十項に規定する導管輸送工作物に係
る保安の確保」に改める。
第二章 経過措置
第七条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律附則第三条第七項の規定により同項に規定する者が国に
納付しなければならない手数料の額は、二十八万八千四百円(電子申請等(情報通信技術を活用し
た行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規
定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。)による場合に
あっては、二十八万七千五百円)とする。
附 則
(施行期日)
1 この政令は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行の日(令和八年五月二十二日)から施行
する。
2 資産の流動化に関する法律施行令の一部改正
(資産の流動化に関する法律施行令(平成十二年政令第四百七十九号)の一部を次のように改正す
る。
第七十三条第十五項中「二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登
録に関する政令」を「貯留権等の登録に関する政令」に、「第三十九条第一項」を「第五十二条第一
項」に改める。
内閣総理大臣 高市早苗
財務大臣 片山さつき
経済産業大臣 赤澤亮正
環境大臣 石原宏高