御名
御璽
令和八年四月三十日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百五十二号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。
内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)の施行に伴い、並びに同法第三十六条第六項、第三十八条第二項第五号イ(同法第三十九条第三項において準用する場合を含む)、第四十六条第四項、第九十五条第一項、第百三十一条及び附則第三条第七項、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三十五条の四第三項第四号並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第二十一条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一章
関係政令の整備(第一条~第六条)
第二章
経過措置(第七条)
附則
第一章関係政令の整備
(二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令の一部改正)
第一条二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十一号)の一部を次のように改正する。
第四条中「国に」を「同条各号に掲げる者が国に」に、「各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額」を「表のとおり」に改め、同条各号を削り、同条に次の表を加える。
納付しなければならない者
一法第四条第一項の許可を申請する者
金
額
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ貯留事業を行う者許可一件につき二十九万三千五百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、二十九万二千六百円)
ロ試掘を行う者許可一件につき二十三万九千円(電子申請等による場合にあっては、二十三万八千四百円)
二法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新を申請する者
更新一件につき一万三千百円(電子申請等による場合にあっては、一万四百円)
| 一 | 法第四条第一項の許可を申請する者 |
| 金 | 額 |
| 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額 | |
| イ貯留事業を行う者許可一件につき二十九万三千五百円(電子申請等(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第三条第八号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあっては、二十九万二千六百円) | |
| ロ試掘を行う者許可一件につき二十三万九千円(電子申請等による場合にあっては、二十三万八千四百円) | |
| 二法第九条第二項(法第十二条第六項において準用する場合を含む。)の更新を申請する者 | 更新一件につき一万三千百円(電子申請等による場合にあっては、一万四百円) |