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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
政令
令和8年4月30日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.4
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発行機関
内閣
令番号
政令第151号
発令機関
内閣
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
令和8年4月30日
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二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令をここに公布する。
御名
御璽
令和八年四月三十日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百五十一号
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日を定める政令
内閣は、二酸化炭素の貯留事業に関する法律(令和六年法律第三十八号)附則第一条本文の規定に基づき、この政令を制定する。
二酸化炭素の貯留事業に関する法律の施行期日は、令和八年五月二十二日とする。
総務大臣林芳正
法務大臣平口洋
財務大臣片山さつき
経済産業大臣赤澤亮正
国土交通大臣金子恭之
環境大臣石原宏高
内閣総理大臣高市早苗
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