政令
予算決算及び会計令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和八年四月三十日
内閣総理大臣高市早苗
政令第百五十号
予算決算及び会計令の一部を改正する政令
内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条第二項及び会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第一条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
附則第九条の三中「令和三年度から令和七年度まで」を「令和八年度から令和十四年度まで」に改める。
附則第十条中「令和三年度から令和七年度まで」を「令和八年度から令和十二年度まで」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条の三の改正規定は、令和八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)第七十条及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)第三条第二項の規定により令和八年四月一日以後発行される公債に係る収入であって令和七年度所属の歳入とされるものについては、この政令による改正前の予算決算及び会計令附則第十条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「及び」とあるのは、「及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律の一部を改正する法律(令和八年法律第十三号)附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法による改正前の」とする。
財務大臣片山さつき
内閣総理大臣高市早苗