本号で公布された
法令のあらまし
◇予算決算及び会計令の一部を改正する政令(政令第百五十号)(財務省)
1 令和八年度から令和十四年度までの各年度における財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第六条の剰余金の額の計算上、東日本大震災からの復興を図ることを目的として実施する施策に要する費用等の財源に充てる額を控除することとする。(附則第九条の三関係)
2 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法(平成二十三年法律第百十七号)及び財政運営に必要な財源の確保を図るための公債の発行の特例に関する法律(平成二十四年法律第百一号)の規定により令和八年度から令和十二年度までの各年度の翌年度の四月一日以後発行される公債に係る収入であって当該各年度所属の歳入期限を当該各年度の翌年度の六月三十日とする。(附則第十条関係)
3 この政令は、公布の日から施行する。ただし、1の改正規定は、令和八年八月一日から施行する。(改正令附則第一項関係)
4 令和七年度出納整理期間に発行される2の公債につき、所要の経過措置を設ける。(改正令附則第二項関係)