政令令和8年4月30日
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令等の一部を改正する政令
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
本文と原文の対照
まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。
← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション
二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令等の一部を改正する政令
本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。
三法第十条第一項の許可を申請する者
許可一件につき十九万五千円(電子申請等による場合にあっては、十九万四千円)
四法第十二条第一項の許可を申請する者
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ貯留事業を行う者 許可一件につき二十八万九千四百円(電子申請等による場合にあっては、二十八万八千五百円)
ロ試掘を行う者 許可一件につき二十三万四千九百円(電子申請等による場合にあっては、二十三万四千円)
五法第十四条第一項の許可を申請する者
次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める金額
イ法第十四条第二項第二号に規定する許可貯留区域の増減をする者 許可一件につき十九万三千円(電子申請等による場合にあっては、十九万二千百円)
ロ法第十四条第二項第二号に規定する許可試掘区域の増減をする者 許可一件につき十三万八千五百円(電子申請等による場合にあっては、十三万七千六百円)
六法第十六条第一項の許可を申請する者
許可一件につき十万八千八百円(電子申請等による場合にあっては、十万八千三百円)
七法第二十二条第三項、同条第五項(法第五十三条第三項において準用する場合を含む。)又は法第五十三条第二項の認可を申請する者
認可一件につき九万八千七百円(電子申請等による場合にあっては、九万八千三百円)
八法第五十三条第四項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の確認を受けようとする者
確認一件につき十五万八千八百円(電子申請等による場合にあっては、十五万八千三百円)
九法第五十三条第五項(法第二十二条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の許可を申請する者
許可一件につき十三万九千円(電子申請等による場合にあっては、十三万八千六百円)
十法第百二十条第一項の許可を申請する者
許可一件につき二十二万六千二百円(電子申請等による場合にあっては、二十二万四千三百円)
第四条を第八条とし、第三条を第七条とし、第二条の次に次の四条を加える。
(貯蔵する二酸化炭素の基準)
第三条 法第三十八条第二項第五号イ(法第三十九条第三項において準用する場合を含む。)の政令で定める基準は、次のとおりとする。
一 貯蔵する法第二条第一項に規定する二酸化炭素における二酸化炭素の濃度が、体積百分率九十九パーセント以上(貯蔵する二酸化炭素以外の物質が海洋環境に及ぼす影響が少ない物質として主務省令で定める基準に適合するものである場合にあっては、主務省令で定める体積百分率以上)であること。
二 貯蔵する二酸化炭素以外のものとして海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十九年法律第百三十六号)第十八条の七に規定する油等が加えられていないこと。
2 前項第一号に掲げる基準に適合するかどうかの判定のために行う二酸化炭素の濃度の測定の方法は、主務省令で定める。
(拠出金の延納等)
第四条 独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構(次項において「機構」という。)は、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、法第二十二条第一項に規定する貯留開始貯留事業者の申請に基づき、期限を定めて、その者の納付すべき拠出金(法第四十五条第一項の拠出金をいう。第三項及び次条において同じ。)を延納させることができる。
2 機構は、前項の規定による延納を認めたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に報告しなければならない。
3 第一項の規定による延納を認めた拠出金について、法第四十六条第一項から第三項まで及び第四十七条の規定を適用する場合には、法第四十六条第一項中「各年度の三月一日(その年度に貯留層への二酸化炭素の注入を新たに開始した許可貯留区域に係る拠出金にあっては、その注入を新たに開始した日の属する年度の翌年度の三月一日)」とあるのは「二酸化炭素の貯留事業に関する法律施行令(令和六年政令第二百五十号)第四条第一項の期限(以下「延納期限」という。)」と、同条第二項中「前項の納期限」とあるのは「延納期限」と、法第四十七条第一項中「前条第一項の納期限」とあるのは「延納期限」と、同条第五項中「納期限」とあるのは「延納期限」とする。
(経済産業省令への委任)
第五条 前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
(登録導管輸送工作物検査機関の登録の有効期間)
第六条 法第九十五条第一項の政令で定める期間は、三年とする。
(二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令の一部改正)
正
第二条 二酸化炭素の貯留事業に関する法律第二条第八項に規定する試掘権の登録に関する政令(令和六年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。
題名を次のように改める。
貯留権等の登録に関する政令
目中「[試掘権登録簿]」を「[貯留権等登録簿]」に、「[第三十四条]」を「[第三十六条]」に、「[試掘権に]」を「[貯留権等に]」に、「[第三十五条・第三十八条]」を「[第三十七条・第四十三条]」に、「[第三節信託に関する登録(第三十九条・第四十七条)]」を「[第三節抵当権に関する登録(第四十四条・第五十一条)]」に、「[第四節]」を「[第五節]」に、「[第四十八条・第五十三条]」を「[第六十一条・第六十六条]」に、「[第五節]」を「[第六節]」に、「[第五十四条]」を「[第六十七条・第六十九条]」に、「[第五十五条・第五十六条]」を「[第七十条・第七十一条]」に、「[第五十七条・第五十八条]」を「[第七十二条・第七十三条]」に改める。
第一条中「[。]の登録([試掘権(法第二条第八項に規定する試掘権をいう)を削り、[に係るものに限る。])」を「及び貯留権を目的とする抵当権(以下単に「抵当権」という。)の登録」に改める。
第二条第一号中「[試掘権の]」を「貯留権及び抵当権の」に、「[一の]」を「[一の貯留権ごとに、試掘権の登録については一の]」に改め、「ごとに」の下に「、それぞれ」を加え、同条中第七号を第八号とし、第四号から第六号までを一号ずつ繰り下げ、同条第三号中「[試掘権を登録対象権利]」に改め、同号を同条第四号とし、同条第二号の次に次の一号を加える。
三 登録対象権利 貯留権若しくは抵当権又は試掘権をいう。
第四条第一項中「[試掘権]」を「[貯留権等]」に改め、同条第二項中「[更正するもの]」の下に「[抵当権にあっては、当該抵当権を移転し、又は当該抵当権を目的とする権利の設定等(設定、移転、変更、消滅又は処分の制限をいう。第六十一条第一号において同じ。)をするもの]」を加え、「第二十八条」を「[第二十九条]」に改める。
読み込み中...
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)