◇特定漁船員の労働時間、休日及び定員に関する政令(政令第百五十四号)(国土交通省)
1 定義
この政令における用語の意義を定める。(第一条関係)
2 労働時間
(1) 特定漁船員の一一日当たりの労働時間は、八時間以内とし、特定漁船漁ろう員の操業期間における労働時間については、適用しないものとする。(第二条第一項関係)
(2) 特定漁船員の一週間当たりの労働時間は、対象労働期間について平均四十時間以内とし、この場合において、特定漁船漁ろう員の一週間当たりの労働時間については、操業期間を除いて算定するものとする。(第二条第二項関係)
3 休日
(1) 特定漁船の船舶所有者が特定漁船員に与えるべき休日は、対象労働期間について一週間当たり平均一日以上とし、この場合において、特定漁船漁ろう員に与えるべき休日の日数については、操業期間を除いて算定するものとする。(第三条第一項関係)
(2) 特定漁船の船舶所有者は、(1)により休日を与えるべき特定漁船員が当該休日を与えられる前に解雇され、又は退職したときは、当該特定漁船員に与えるべき休日の日数に応じ、休日手当を支払わなければならないものとする。(第三条第二項関係)
4 休息時間
(1) 特定漁船の船舶所有者は、航海期間において休息時間を一日について分割して特定漁船員に与える場合には、休息時間のうち、いずれかの休息時間を六時間以上としなければならないものとし、特定漁船漁ろう員の操業期間における休息時間については、適用しないものとする。(第四条第一項関係)
(2) 特定漁船の船舶所有者は、操業期間においては、特定漁船漁ろう員を一日につき八時間以上休息させるもの等とする。(第四条第二項及び第三項関係)
5 時間外、休日及び休息時間の労働
特定漁船の船舶所有者は、その船長が臨時の必要があると認めるときは、その船長をして、2による労働時間の制限を超えて特定漁船員を
作業に従事させ、又は3(1)若しくは4(1)にかかわらず、休日若しくは休息時間において特定漁船員を作業に従事させることができるものとする。(第五条関係)
6 割増手当
特定漁船の船舶所有者は、5により特定漁船員が2による労働時間の制限を超えて、又は休日において作業に従事したときは、割増手当を支払わなければならないものとする。(第六条関係)
7 記録簿の備置き等
特定漁船の船舶所有者は、その船長をして、船内に記録簿を備え置かせ、操業開始日及び操業終了日並びに特定漁船員の労働時間等に関する事項を記載させなければならないものとする。(第七条関係)
8 例外規定
(1) 2から7までは、特定漁船員が人命、船舶若しくは積荷の安全を図るため又は人命若しくは他の船舶を救助するため緊急を要する作業等に従事する場合には、適用しないものとする。(第八条第一項関係)
(2) 特定漁船の船舶所有者は、特定漁船員が航海期間における休日又は休息時間において(1)の作業等に従事したときは、その船長をして、当該作業等の終了後できる限り速やかに当該特定漁船員を休息させるよう努めなければならないものとする。(第八条第二項関係)
9 定員
特定漁船の船舶所有者は、一定の場合を除き、2(1)を遵守するために必要な特定漁船員の定員を定めて、その員数以上の特定漁船員を乗り組ませなければならないものとし、航海中に欠員を生じたときは、遅滞なくその欠員を補充することをもって足りるものとする。(第九条関係)
10 罰則
罰則について、所要の規定を設ける。(第十条関係)
11 附則
(1) この政令は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。(附則第一項関係)
(2) 所要の経過措置を定める。(附則第二項関係)