◇子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(政令第百五十三号)(厚生労働省)
第1 国民年金法施行令の一部改正
1 国民年金法第八十八条の三第三項の規定により政府が徴収する子ども・子育て支援納付金により補填する額の算定方法を規定する。(第六条の四の三関係)
2 前納された国民年金保険料の還付を受けることができる場合として、国民年金法第八十八条の三第一項又は第二項に規定する保険料の免除(第2において「育児期間免除」という。)により保険料を納付することを要しないこととされた期間(以下「育児期間免除に係る期間」という。)を追加する。(第九条関係)
3 厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等が納付する各年度の基礎年金拠出金の額の計算に用いる拠出金按分率の計算方法について、その分母に育児期間免除に係る期間を追加する。(第十一条の二関係)
第2 国民年金法に基づき市町村に交付する事務費に関する政令の一部改正
市町村が処理する事務であってその事務に必要な費用を国が負担するもののうち免除事務として、育児期間免除に関する届出に係る事務を追加する。(第一条関係)
第3 確定拠出年金法施行令の一部改正
個人型年金加入者期間の計算の基礎となる期間に、育児期間免除に係る期間を追加する。(第三十五条関係)
第4 特別会計に関する法律施行令の一部改正
1 年金特別会計の国民年金勘定における毎会計年度における受入超過額の範囲について、子ども・子育て支援特別会計の子ども・子育て支援勘定から年金特別会計の国民年金勘定に繰り入れる金額を追加する。(第五十七条関係)
2 その他所要の改正を行う。
第5 施行期日
この政令は、令和八年十月一日から施行する。(附則関係)