政令令和8年4月24日

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.5
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第96号
発令機関内閣

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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令

令和8年4月24日|p.5|原文を見る

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設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第二号中「掲示を始めた」を「規定による措置を開始した」に、「掲示に」を「措置に」に、「その掲示した」を「前条各号に掲げる」に改める。 本則に次の一条を加える。 (物件を一時保管した場合の公示事項等) 第三条 前二条の規定は、法第五条第三項において準用する法第三条第十二項の規定による公示について準用する。この場合において、第一条第一号中「工作物その他の物件」とあるのは「物件」と、同条第二号中「除去した」とあるのは「一時保管した」と読み替えるものとする。 (密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正) 第三条 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令(平成九年政令第三百二十四号)の一部を次のように改正する。 第五十二条第一項中「官報」を「その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。)を官報」に、「掲載して行うほか、施行者がその公告すべき内容」を「掲載し、かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面」に、「掲示して」を「掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。以下この条において同じ。)をとることにより」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、防災街区整備事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。 第五十二条第二項中「前項の場合において」を「前項本文の規定により掲示等の措置がとられたとき」、「同項の掲示がされている」を「当該掲示等の措置がとられている」に改め、同条第三項中「第一項の掲示」を「第一項本文の規定による公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置及び掲示等の措置」に、「しなければ」を「行わなければ」に改め、同条第四項中「掲示」を「措置」に改める。 (大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正) 第四条 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令(平成十二年政令第五百号)の一部を次のように改正する。 第八条第二項中「旨」の下に「国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面」を加え、「掲示して」を「掲示し、又はその旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより」に改め、同条第三項中「都道府県の掲示場に掲示するとともに」を削り、「公報に掲載する」の下に「とともに、都道府県の掲示場に掲示し、若しくはその旨を都道府県の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができない状態に置く措置をとる」を加え、「を掲示する」を「を当該市町村の掲示場に掲示し、若しくはその旨を当該市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第四項中「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村の掲示場に掲示しなければ」を「当該求めに係る措置をとらなければ」に改め、同条第五項中「掲示をしたときは、その掲示を始めた」を「措置をとったときは、当該措置を開始した」に改める。
第九条中「前条第一項、第三項及び第五項中「市町村長」とあるのは「都道府県知事」と、同条第二項中」を「前条第二項中「交付する旨を」とあるのは「交付する旨を都道府県の公報に掲載し、かつ、「と」に改め、「の掲示場に掲示して」及び「の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載して」を削り、「旨を」の下に「都道府県の公報に掲載するとともに」を加え、「掲示するとともに都道府県の公報に掲載する」を「掲示し、若しくはその旨を都道府県の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、「都道府県の掲示場に掲示するとともに都道府県の公報に掲載し、又は当該市町村」とあるのは「当該市町村」と」を削り、「掲示をした」を「当該措置」に、「掲示及び掲載をした」を「当該措置(都道府県の公報に掲載する措置を除く。)」に改める。 (マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の一部改正) 第五条 マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令(平成十四年政令第三百六十七号)の一部を次のように改正する。 第二十五条第一項中「官報」を「その公告すべき内容(以下この条において「公告内容」という。)を官報」に、「かつ」を「かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面」に「再建敷地又は」を「再建敷地若しくは」に、「掲示して」を「掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。以下この条において同じ。)をとることにより」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、マンション再生事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。 第二十五条第二項中「前項の場合において」を「前項本文の規定により掲示等の措置がとられたとき」、「同項の掲示がされている」を「当該掲示等の措置がとられている」に改め、同条第三項中「第一項の掲示」を「第一項本文の規定による公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置及び掲示等の措置」に「しなければ」を「行わなければ」に改め、同条第四項中「掲示」を「措置」に改める。 第三十四条第一項中「公告は」を「規定による公告は、その公告すべき内容(以下この項において「公告内容」という。)を」に、「かつ」を「かつ、公告内容を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、掲示等の措置(公告内容が記載された書面」に「又は」を「若しくは」に、「掲示して」を「掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をいう。」をとることにより」に改め、同項に次のただし書を加える。 ただし、マンション等売却事業の規模が著しく小さい場合その他の国土交通省令で定める場合は、公告内容を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くことを要しない。 第三十四条第二項中「前項」を「前項本文」に、「第一項」を「第一項本文」に、「第三十四条第一項」を「第三十四条第一項本文」に改め、「と、同条第二項中」の下に「より掲示等の措置」とあるのは「より同項に規定する掲示等の措置」と、」を、「組合」と」の下に「、同条第三項中「公告内容」とあるのは「同項に規定する公告内容」と、「掲示等の措置」とあるのは「同項に規定する掲示等の措置」と」を加える。
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密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令等の一部を改正する政令 - 第5頁
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