政令令和8年4月24日

公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.4
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百四十九号
発令機関内閣

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公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令

令和8年4月24日|p.4|原文を見る

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政令第四百四十九号
公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令
内閣は、土地収用法(昭和二十六年法律第二百二十九号)第百三十五条第二項(大深度地下の公共的使用に関する特別措置法(平成十二年法律第八十七号)第四十六条において準用する場合を含む)、成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第三条第十二項(同法第五条第三項において準用する場合を含む)、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成九年法律第四十九号)第二百七十九条第一項並びにマンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第九十六条第一項、第百五十九条第一項、第百六十三条の五十一第一項及び第二百十二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
第一条
土地収用法施行令(昭和二十六年政令第三百四十二号)の一部を次のように改正する。
第五条第二項中「旨を」の下に「都道府県の公報に掲載し、かつ、国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面」を加え、「掲示するとともに都道府県の公報に掲載して」を「掲示し、又はその旨を都道府県の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより」に改め、同条第三項中「掲示する」を「当該市町村の掲示場に掲示し、若しくはその旨
を当該市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとる」に改め、同条第四項中「市町村の掲示場に掲示しなければ」を「求めに係る措置をとらなければ」に改め、同条第五項中「掲示及び掲載をしたときは、その掲示を開始した」「措置をとつたときは、当該措置(都道府県の公報に掲載する措置を除く。)を開始した」に改める。
第六条の二中「法第四十六条第三項、法第四十六条の四第三項、法第九十四条第五項、法第二百二条の二第三項、法第二百二十二条第三項及び法」を「第四十六条第三項、第四十六条の四第三項、第九十四条第五項、第二百二条の二第三項、第二百二十二条第三項及び」に改め、同条の表法第二百二十二条第三項の項を次のように改める。
法第二百二十二条第三項第五条第一項収用委員会市町村長
第五条第二項交付する旨を都道府県の公報に掲載し、かつ、交付する旨を
都道府県の掲示場市町村の掲示場
都道府県の事務所市町村の事務所
第五条第三項収用委員会市町村長
所在する市町村の長若しくは所在する都道府県の収用委員会に対して公示による通知があつた旨を都道府県の公報に掲載するとともに、その旨が記載された書面を都道府県の掲示場に掲示し、若しくはその旨を都道府県の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧ができる状態に置く措置をとることを求め、
第五条第四項市町村長は、前項の前項の求めを受けた収用委員会又は市町村長は、それぞれ、その
第五条第五項収用委員会市町村長
当該措置(都道府県の公報に掲載する措置を除く)当該措置
第二条
成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令(昭和五十三年政令第百六十七号)の一部を次のように改正する。
第一条中「法第五条第三項において準用する場合を含む。以下同じ。」」を削り、同条第二号中「除去し、又は一時保管した」を「除去した」に改める。 第二条第一号中「前条各号に掲げる事項を」を削り、「六月間」の下に「前条各号に掲げる事項を国土交通省令で定める方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、これらの事項が記載された書面」を加え、「掲示する」を「掲示し、又はこれらの事項を当該場所に
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公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令 - 第4頁
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