政令令和8年4月24日

理容師法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百四十七号
発令機関内閣

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理容師法施行令の一部を改正する政令

令和8年4月24日|p.3|原文を見る

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政令第四百四十七号
理容師法施行令の一部を改正する政令
内閣は、理容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)第四条の十八第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
理容師法施行令(昭和二十八年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。
第二条中「一万二千五百円とし」を「一万五千九百円とし」に、「二万二千五百円とする」を「二万八千八百円とする」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、公布の日から施行する。 (経過措置)
2 この政令の施行前に実施の公告がされた理容師試験を受けようとする者が納付すべき受験手数料の額については、なお従前の例による。
美容師法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗
財務大臣 片山さつき
内閣総理大臣 高市 早苗
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理容師法施行令の一部を改正する政令 - 第3頁
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