附則
1 この政令は、公布の日から施行する。
2 (皇太子徳仁親王の婚姻を記念するための五万円の貨幣の形式等に関する政令の一部改正)
第三条中「第五十四号」を「第五十五号」に改める。
(平成五年政令第六十三号)の一部を次のように改正する。
労働組合法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗
政令第四百四十六号
労働組合法施行令の一部を改正する政令
内閣は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行に伴い、及び労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条の十四第八項の規定に基づき、この政令を制定する。
労働組合法施行令(昭和二十四年政令第二百三十一号)の一部を次のように改正する。
第二十九条第二項中「、第九十九条」の下に「、第百条第一項、第百一条」を加え、「第百六条」を「第百六条並びに」に改め、「並びに第百九条」、「及び第百条」及び「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条第一項中「を削り、「成年被後見人」と」の下に「、同法第百条第一項中「裁判所」とあるのは「労働委員会」と、同法第百一条第一項中「郵便又は執行官」とあるのは「郵便」と、同法第百二条中「裁判所書記官は、その所属する裁判所」とあるのは「労働委員会の職員は、当該労働委員会と」を加える。
第三十条第二項を次のように改める。
2 公示送達は、労働委員会の職員が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を労働委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を労働委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。
第三十条第三項中「掲示及び掲載」を「措置」に、「掲示を始めた」を「措置を開始した」に改める。
附則
(施行期日)
1 この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。
(公示送達の方法に関する経過措置)
2 改正後の第三十条第二項及び第三項の規定は、この政令の施行の日以後にする公示送達について適用し、同日前にした公示送達については、なお従前の例による。
厚生労働大臣 上野賢一郎
内閣総理大臣 高市 早苗
理容師法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名 御璽
令和八年四月二十四日
内閣総理大臣 高市 早苗