政令
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名
御璽
令和八年四月二十四日
政令第百四十五号
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令の一部を改正する政令
内閣は、通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律(昭和六十二年法律第四十二号)第五条第三項、第六条及び第十条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。
通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律施行令(昭和六十三年政令第五十号)の一部を次のように改正する。
別表第一中第七十号を第七十一号とし、第五十一号から第六十九号までを一号ずつ繰り下げ、第五十号の次に次の一号を加える。
五十一 千円の貨幣のうち昭和一一〇〇年を記念するため発行するもの
| 素材 | 銀 |
| 品位 | 純銀 |
| 量目 | 三十一・二グラム |
| 形式 | 彩色 | 直径 |
| 白色、灰色、黒色、水色、青色、紫色、赤色、茶色、オレンジ色、黄色及び緑色 | 四十ミリメートル |
別表第三第四十三号中「五十二万枚」を「六十二万五千枚」に改め、同表中第六十四号を第六十五号とし、第四十五号から第六十三号までを一号ずつ繰り下げ、第四十四号の次に次の一号を加える。
四十五 昭和一一〇〇年を記念するため発行する千円の記念貨幣
別表第四第四十三号イ中「別表第一第六十三号」を「別表第一第六十四号」に改め、同表に次のように加える。
六十 国立公園制度百周年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので 別表第一第四十九号カからタまでのいずれかに掲げるものにつき一枚を容器に入れたもの
かつ、特殊な
三万千六百三十七円
六十一 昭和一〇〇年を記念するため発行する千円の記念貨幣であつて、その素材に銀を含むもののうちその製造に要する費用が千円を超え、かつ、特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせたもので一枚を容器に入れたもの
三万千六百三十七円
四万枚
内閣総理大臣 高市 早苗