◇公示送達等の電子化のための国土交通省関係政令の一部を改正する政令(政令第百四十九号)
(国土交通省)
第1 土地収用法施行令の一部改正
1 公示送達は、送達すべき書類を送達を受けるべき者についてでも交付する旨を都道府県の公報に掲載し、かつ、一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を都道府県の掲示場に掲示し、又はその旨を都道府県の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。(第五条第二項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第2 成田国際空港の安全確保に関する緊急措置法施行令の一部改正
1 公示は、公示事項を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公示事項が記載された書面を規制区域内の国土交通大臣が告示で定める場所に設けられる掲示板に掲示し、又は公示事項を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行わなければならないものとする。(第二条関係)
2 その他所要の改正を行う。
第3 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律施行令の一部改正
1 書類の送付に代わる公告は、公告内容を官報、公報その他定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公告内容が記載された書面を施行地区内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行わなければならないものとする。(第五十二条第一項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第4 大深度地下の公共的使用に関する特別措置法施行令の一部改正
1 公示による通知は、通知すべき書類を通知を受けるべき者にいつでも交付する旨を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を市町村の掲示場に掲示し、又はその旨を市町村の事務所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行うものとする。(第八条第二項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第5 マンションの再生等の円滑化に関する法律施行令の一部改正
1 書類の送付に代わる公告は、公告内容を官報、公報その他定期刊行物に掲載し、かつ、公告内容を一定の方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、公告内容が記載された書面を書類の送付を受けるべき者がその権利を有する再生前マンションの敷地等の区域内の適当な場所に掲示し、又は公告内容を当該場所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をとることにより行わなければならないものとする。(第二十五条第一項、第三十四条第一項、第三十五条の八第一項及び第四十二条第一項関係)
2 その他所要の改正を行う。
第6 附則
1 この政令は、デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するためのデジタル社会形成基本法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則第一項関係)
2 所要の経過措置を定める。(附則第二項関係)