政令令和8年4月24日

美容師法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
令番号政令第百四十八号
発令機関厚生労働省

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美容師法施行令の一部を改正する政令

令和8年4月24日|p.1|原文を見る

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◇美容師法施行令の一部を改正する政令(政令第百四十八号)(厚生労働省)
1 美容師試験の受験手数料の額は、筆記試験及び実技試験についてそれぞれ一万二千五百円とされているところ、筆記試験は一万五千九百円に、実技試験は一万八千八百円に改める。(本則関係)
2 施行期日等
(1) この政令は、公布の日から施行する。(附則第一項関係)
(2) この政令の施行に関し、必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)
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美容師法施行令の一部を改正する政令 - 第1頁
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