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労働組合法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年4月24日
労働組合法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.1
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抽出された基本情報
発行機関
厚生労働省
令番号
政令第百四十六号
発令機関
厚生労働省
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労働組合法施行令の一部を改正する政令
令和8年4月24日
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p.1
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◇労働組合法施行令の一部を改正する政令(政令第百四十六号)(厚生労働省)
1 労働委員会は、不当労働行為審査事件に係る和解調書等の公示送達について、不特定多数の者が閲覧することができる状態に置くとともに、その旨が記載された書面を労働委員会の掲示場に掲示し、又はその旨を労働委員会に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置を取ることにより行うものとする。(第三十条第二項関係)
2 その他所要の改正を行う。
3 この政令は、民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四十八号)の施行の日(令和八年五月二十一日)から施行する。(附則第一項関係)
4 この政令の施行に関し必要な経過措置を定める。(附則第二項関係)
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