政令令和8年4月22日

出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.3
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第三百四十一号
発令機関内閣

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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令

令和8年4月22日|p.3|原文を見る

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(出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部改正) 第四条 出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和七年政令第三百四十一号)の一部を次のように改正する。 第十四条第一項中「第六条第十五項」を「第六条第十七項」に改める。 附則 この政令は、船員法等の一部を改正する法律の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。 法務大臣 平口洋 厚生労働大臣 上野賢一郎 国土交通大臣 金子恭之 内閣総理大臣 高市早苗
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出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の一部を改正する政令 - 第3頁
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