政令令和8年4月22日

船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.2
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第百四十四号
発令機関内閣

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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令

令和8年4月22日|p.2|原文を見る

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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令をここに公布する。 御名御璽 令和八年四月二十二日 内閣総理大臣 高市早苗
政令第百四十四号
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 内閣は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行に伴い、及び船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第十五条第一項第三号の規定に基づき、この政令を制定する。
(船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令の一部改正)
第一条 船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令(昭和二十八年政令第二百六十号)の一部を次のように改正する。 第一项中一の規定による事務で」を「に規定する国土交通大臣の権限に属する事務のうち」に改め、「国土交通大臣のほか」を削り、「も行う」を「次項において「指定市町村長」という。」が行う」に改め、同項後段を削り、同項に次のただし書を加える。 ただし、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。 第一项一号中「事務」を「事務」に改め、同項第二号中「雇入契約の成立等の」を「規定による」に「及び」を「及び当該届出に係る雇入契約についての」に、「雇入契約の確認」を「規定による確認」に「こと」を「事務」に改め、同項第三号中「第五十条第四項の規定に基づく」を「第五十条第一項、第五項及び第六項の規定による」に、「除く」を「除く。以下この号において同じ」に、「書換え及び返還」を「及び書換え並びに返還に係る船員手帳の受領」に「こと」を「事務」に改め、同項第四号中「こと」を「事務」に改める。 第四項を第五項とし、第三項を第四項とし、第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。 2 前項本文の場合においては、法中同項本文に規定する事務に係る国土交通大臣に関する規定は、指定市町村長に関する規定として指定市町村長に適用があるものとする。
(船員職業安定法施行令の一部改正)
第二条 船員職業安定法施行令(平成十六年政令第三百六十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第三号中「法第四十六条第一項において準用する場合を含む。)を削り、「法第四十二条第一項において準用する法第四十六条第一項(求人者に係る部分に限る。)及び第二項」を「これらの規定を法第四十二条第一項において準用する場合を含む。)に「第四十八条第一項において」を「第四十八条において読み替えて」に改め、「船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)を削り、「第十九条」を「第十八条」に、「第二十一条」を「第二十二条(これらの規定に規定する船員の募集を行う者が船舶所有者である場合に限る。)」に改め、「第五十二条において」の下に「読み替えて」を加える。 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令の一部改正 第三条 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成二十四年政令第二百四十四号)の一部を次のように改正する。 「第六条第十二項」を「第六条第十四項」に、「同条第十一項」を「同条第十三項」に改める。
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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 - 第2頁
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