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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
政令
令和8年4月22日
船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
掲載日
令和8年4月22日
号種
号外
原文ページ
p.1
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発行機関
国土交通省
令番号
政令第百四十四号
発令機関
国土交通省
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船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和8年4月22日
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p.1
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◇船員法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令 (政令第百四十四号) (国土交通省)
第1 船員職業安定法施行令の一部改正
1 求人の申込みを受理しないことができる事由となる法律違反に係る労働に関する法律の規定であって政令で定めるものとして、船員職業安定法第四十八条において読み替えて準用する同法第十八条(船員の募集等に関する情報の的確な表示)の規定を追加する。(第一条関係)
2 その他所要の改正を行う。
第2 関係政令の一部改正
船員法第百四条第一項の規定により市町村が処理する事務に関する政令その他の政令について所要の改正を行う。
第3 附則
この政令は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。(附則関係)
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