◇船員手帳に関する政令 (政令第百四十三号) (国土交通省)
1 船員手帳の二重受有の禁止及び記載事項の訂正に係る申請義務並びに船員手帳の返還の手続に関し船員及び船長その他他人の船員手帳を保管する者の遵守すべき事項に関する規定等の整備
(1) 船員法第五十条第三項の規定により船員手帳に記載する事項を定める。(第一条関係)
(2) 船員手帳は、交付、再交付又は書換えを受けたときから十年間(外国人に係るものにあっては、五年以下の範囲内において国土交通省令で定める期間)有効とし、航海中に当該期間が経過したときは、その航海が終了する日までとするものとする。(第二条関係)
(3) 有効な船員手帳を現に受有する者は、船員手帳の交付を受けてはならないものとする。(第三条関係)
(4) 船員は、その船員手帳に記載された本籍等に変更があったときは、遅滞なく、国土交通大臣に当該船員手帳の記載事項の訂正を申請しなければならないものとする。(第四条関係)
(5) 船員手帳が滅失したことにより船員手帳の再交付を受けた者は、その滅失した船員手帳を発見したときは、遅滞なく、当該船員手帳を国土交通大臣に返還しなければならないものとする。(第五条第一項関係)
(6) 船長その他他人の船員手帳を保管する者は、当該船員手帳を受有する船員から請求があったときは、直ちに、当該船員手帳を当該船員に返還しなければならないものとし、船長が海員の乗船中その船員手帳を保管する場合等は、適用しないものとする。(第五条第二項関係)
(7) この政令に規定する国土交通大臣の権限は、その全部又は一部を地方運輸局長等に委任することができるものとする。(第六条関係)
2 罰則
罰則について、所要の規定を設ける。(第七条関係)
3 施行期日
この政令は、船員法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十二号)の施行の日(令和八年五月十三日)から施行する。(附則関係)