政令令和8年4月17日

国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(掛金率等の改定)

掲載日
令和8年4月17日
号種
号外
原文ページ
p.22
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抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第22号
発令機関内閣

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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(掛金率等の改定)

令和8年4月17日|p.22|原文を見る

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第6章 掛金及び負担金
(掛金及び負担金の額)
第27条 法第99条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号並びに第7項の規定による掛金及び 負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該 組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法 第41条第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に 掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被 保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表 に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5 第2項の規定による任意継続掛金の額は、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207 号。以下「施行令」という。)第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表 に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表 に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。
組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
長期組合員[略][略]7.63/10001.15/1000[略][略]7.63/10001.15/1000
自衛官組合員[略][略]7.63/10001.15/1000[略][略]7.63/10001.15/1000
短期組合員[略][略]7.63/10001.15/1000[略][略]7.63/10001.15/1000
任意継続組合員[略][略]15.26/10002.30/1000[略][略]//
2 [略]
3 [略]
組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
[略][略]7.63/10001.15/1000
4 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、 第1項及び第3項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「34.50/1000」とある のは、「1.04/1000」とする。
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国家公務員共済組合法施行令の一部を改正する政令(掛金率等の改定) - 第22頁
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