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気象業務法施行令の一部を改正する政令
政令
令和8年4月17日
気象業務法施行令の一部を改正する政令
掲載日
令和8年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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発行機関
内閣
令番号
政令第四百十二号
発令機関
内閣
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気象業務法施行令の一部を改正する政令
令和8年4月17日
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気象業務法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年四月十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十二号
気象業務法施行令の一部を改正する政令
内閣は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条の二第二項、第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の表に次のように加える。
洪水特別警報
洪水に関する特別警報
第八条第四号中「又は第三項」を「から第四項まで」に改める。
第九条の表土砂崩れ特別警報の項中
土砂崩れ特別警報
土砂崩れ特別警報
洪水特別警報
に改める。
附則
この政令は、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和七年法律第八十六号)の施行の日(令和八年五月二十九日)から施行する。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
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