政令令和8年4月17日

気象業務法施行令の一部を改正する政令

掲載日
令和8年4月17日
号種
本紙
原文ページ
p.2
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関内閣
令番号政令第四百十二号
発令機関内閣

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

気象業務法施行令の一部を改正する政令

令和8年4月17日|p.2|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
気象業務法施行令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和八年四月十七日
内閣総理大臣高市早苗
政令第四百十二号
気象業務法施行令の一部を改正する政令
内閣は、気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条の二第二項、第十五条第一項及び第十五条の二第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)の一部を次のように改正する。
第五条の表に次のように加える。
洪水特別警報洪水に関する特別警報
第八条第四号中「又は第三項」を「から第四項まで」に改める。
第九条の表土砂崩れ特別警報の項中
土砂崩れ特別警報土砂崩れ特別警報
洪水特別警報に改める。
附則
この政令は、気象業務法及び水防法の一部を改正する法律(令和七年法律第八十六号)の施行の日(令和八年五月二十九日)から施行する。
国土交通大臣金子恭之
内閣総理大臣高市早苗
読み込み中...
気象業務法施行令の一部を改正する政令 - 第2頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する政令